逓増定期保険の保険料の経理・税務処理とは?~長期平準定期保険の使い方は難しい~

法人保険のスタンダードで使われやすいのは長期平準定期保険ですが、逓増定期保険も使われることがあります。最近ではあまり法人保険で使われることは少なくなりましたが、しっかりと経理と税務をおさえておきましょう。

逓増定期保険の保険料の経理処理とは?~長期平準定期保険の使い方は難しい~

保険の税務については、非常に改正が多い部分です。

保険商品が開発されるたびに、税務的にも様々な改正が行われてきました。

一口でいうと、定期保険といっても長期平準保険や逓増定期保険など様々なものがあるので注意が必要です。

今回は平成20年2月28日付で改正された後のものを前提に書いています。

【前提とする定期保険の加入形態】

・契約者:法人

・被保険者:役員又は使用人(これらの者の親族を含む)

・保険金受取人:法人

・定期保険であること

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※これらの定期保険であっても、次の場合にはその保険料の額をその役員又は使用に対する給与として取り扱います。

・役員又は部課長など特定の使用人(これらの者の親族を含む)のみを被保険者

・保険金の受取人をその者の遺族

逓増定期保険とはどんな保険をいうのか?

逓増保険とは、保障金額が保険期間の経過にともなって大きくなる定期保険です。

若手役員から年齢を重ねるほど責任の度合いも増え、必要な補償額が増える場合などに有効です。

税務上の逓増定期保険は、これを具体的に数値的な規定を設けています。

税務上の逓増定期保険とは、次の定期保険です。

①保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加するもの

保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの 

をいいます。

この条件に該当する定期保険を逓増定期保険として、特殊な経理処理をしていきます。

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【保険期間開始から保険期間60%に相当する期間の経理処理】

被保険者の保険期間満了時年齢などによって、経理処理が異なるので判定に注意しましょう。

判定の順序は、①→②→③でおこないます。

①次の両方の要件を満たすもの → 4分の3が資産計上(1/4損金算入型の逓増定期保険)

A:保険期間満了時の被保険者年齢が80歳を超える

B:(保険加入時被保険者年齢+保険期間×2)>120

②次の両方の要件を満たすもの → 3分の2が資産計上(1/3損金算入型の逓増定期保険)

A:保険期間満了時の被保険者年齢が70歳を超える

B:(保険加入時被保険者年齢+保険期間)×2>95

③保険期間満了時の被保険者年齢が45歳を超えるもの → 2分の1が資産計上(1/2損金算入型の逓増定期保険)

【保険期間開始から保険期間60%経過後の経理処理】

①保険期間60%経過後の支払い保険料は全額損金算入

②保険期間開始から60%までに資産計上したものを取崩し損金経理

③ ①+②=その事業年度の損金

逓増定期保険の効果的な使い方

逓増定期保険は保障金額が年数が経過するにつてれ高額になる保険です。

ただし、逓増定期保険は解約返戻金のピークが短いため非常に難しい保険といえます。

保険の解約返戻金のピークが短いということは、資金繰り対策として契約者貸付を受ける場合にも使い勝手が悪い可能性があります。

短期間のうちに退職金の準備が必要な場合や投資促進税制を活用した設備投資をする場合など計画がある場合には活用の可能性があります。

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