法人を設立する場合、決算期を決めるということが非常に重要になります。
個人事業の場合は、1月1日~12月31日までの期間が事業年度ということになります。
その人がどんなことがあっても1月1日~12月31日の期間で集計して確定申告をしなければいけないということになります。
例外としては、その個人が出国をしてしまう場合や無くなった場合があるくらいです。
法人は設立するときに、事業年度というものを定めていきます。1年を超えない範囲で1年間の期間を事業年度として定めます。
たとえば、4/1~3/31の期間というように定めていきます。
これは、1日からスタートしなければいけないわけではなく、11日スタートということもできます。
たとえば、4/11~3/10の1年間を事業年度として定めることも可能なのです。
では、なぜこんな定め方をする法人があるのかということが気になりますね。
このような法人の場合は、元請け業者との締めの関係やお給料の締めの関係で定めていることが多いようです。