確定申告期限の3月15日が過ぎてしまった場合には「期限後申告」ということになります。期限後申告は確定申告とことなる計算方法になる部分があるので注意しましょう。
期限後申告になってしまった場合の注意点
確定申告を期限内に行いたかったけども経理が追い付かなくて間に合わなかったという方もいらっしゃると思います。
確定申告期限までに間に合わなかったので「確定申告をしない」ということはやめましょう。
税金計算をして税額が出る場合には、確定申告をしていなければ確定申告義務を果たしていないことになってしまいます。
確定申告期限に間に合わなかった場合でも、できるだけ早期に「期限後申告」をしていくことが重要です。
毎年確定申告を出しているのに確定申告書を出さないでいると問合せが来ることもあり、仕事どころではないということになります。
特に国民健康保険に加入している場合には、市民税の申告をベースに国保が賦課決定されます。
所得税の確定申告をしていない場合には市民税の確定申告だけでもしなければ国保の方で困ってしまいます。
事業をされている人の場合には、確定申告期限に間に合わなかったとしても期限後申告を急いで行っていきましょう。
消費税の確定申告は「3月中は期限内申告」までです!
期限後申告について説明していく前に、期限後申告ではないものがあるのでお知らせしておきます。
所得税の確定申告期限は3月15日までとなっています。
全国的に3月15日で確定申告が全て終わったという雰囲気になってしまっています。
ところが消費税の確定申告期限は3月31日なのです。
所得税の確定申告期限までに経理が終わらなければ「もう期限後申告だ」とあきらめてしまっていませんか?
消費税の確定申告だけは3月31日までに提出すれば期限内申告ができるのです。
所得税の確定申告書を期限内に出せなかったからといって消費税まであきらめなくてもよいのです。
もしも、所得税の期限内申告ができなかった場合でもダメージを少しでも減らせるようにしましょう。
確定申告期限に間に合わなくても急いで期限後申告をすべき理由
納税資金が不足している場合でも、申告書を期限内に出すことは重要なことなのです。
期限内に申告書をだすことで「無申告加算税」という余計にかかる税金を発生させないことができます。
無申告加算税は原則として次の通りとなります。
(無申告加算税の原則)
・納付すべき税額50万円以下の部分:15%
・納付すべき税額50万円超の部分:20%
(無申告加算税の特例)
・自主的に行った期限後申告の場合:5%
ただし平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものの場合には、調査の事前通知後にした自主申告については5%ではなくなります。
・納付すべき税額50万円以下の部分:10%
・納付すべき税額50万円超の部分:15%
確定申告期限に間に合わなかったから税務署から連絡が来るまで放置すると、無申告加算税がかかるということになります。
例えば、所得税の税額が100万円・消費税の税額が80万円の場合は次の通りになります。
(期限後申告を自主的に行った場合)
①所得税:100万円×5%=5万円
②消費税:80万円×5%=4万円
③合計の無申告加算税(①+②)=9万円
(申告をしないまま税務調査を受けた場合)
①所得税:50万円×15%+(100万円―50万円)×20%=17.5万円
②消費税:50万円×15%+(80万円―50万円)×20%=13.5万円
③合計の無申告加算税(①+②)=31万円
確定申告書を申告期限までに出していれば、無申告加算税は課税されません。
ただ申告書を期限内に出すだけです。
もしも提出した申告書の内容に誤りがあれば、後日修正することもできるのです。
申告書を出さないだけで余計な無申告加算税がかかるということなのです。
この無申告加算税は個人事業の場合でも法人の場合でも経費で落とすことができない罰則的な税金ですので注意しましょう。
アフィリエイトやAirbnbなどの人も無申告には注意が必要
確定申告を期限内に出すべき人は個人事業主に限られたことではありません。
Airbnbやアフィリエイトでの副業やLINEスタンプ、メルカリなど様々な副業をしている人もいます。
副業収入がある人でも税務署にバレないだろうから確定申告をしないという人もいるかもしれません。
先ほどお話しした通り、確定申告義務があるにもかかわらず確定申告をしていない場合には余計な税金が発生します。
しかも本来納めるべき税金よりも相当高額な税金を課税されます。
数年分を一気に納めることになるだけではなく、税務調査で時間を取られ精神的なストレスも相当なものになります。
一般の人が思っているほど税務調査は甘いものではありません。
アフィリエイトやAirbnb・LINEスタンプクリエイター、メルカリなどでの販売を行っている人でも税務署側でしっかりと取引を補足することは可能です。
しっかりと税金対策をしながらきちんと確定申告をしておくことで資金繰りもたてられます。
確定申告書や消費税の申告書を期限内に提出できない場合でも提出することをあきらめてはいけません。
千葉税理士事務所の期限後申告対策
もしも確定申告期限に間に合わなかった場合でも、できだけ早期に期限後申告が終わるようにサポートしております。
期限後申告になった段階で無申告加算税は避けられません。
ただし税務調査がおこなわれた後と税務調査の前では無申告加算税についても税率が異なります。
早期に期限後申告を行うことでデメリットが小さくなるよう対策をしていきましょう。
確定申告が間に合わなかった方は今すぐご相談ください!
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