札幌市白石区の経営に力を入れている千葉税理士事務所です。
持続化給付金の申請が始まってから時間が流れ、申請したお客様への着金も確認されています。
やはり、新型コロナウイルスの影響は大きいので持続化給付金対象の会社にとって重要な経営資金だなと実感しております。
持続化給付金は一定の要件に該当する必要があります。
今回お話しするのは、個人の方の持続化給付金の重要な要件です。
個人の持続化給付金の対象者は「個人事業主」という点と「前年の確定申告をしている人」ということです。
個人事業主というのは、確定申告書の事業所得の売上金額が対象となっているからです。
フリーランスや不動産収入がある個人の場合、所得区分が雑所得や不動産所得になっているため持続化給付金の申請ができない方もいます。
フリーランスの方でも個人事業主として「事業所得」での確定申告をしている場合には対象になります。
おそらく、スピード重視での政策実行になったことから形式的に事業所得での確認となっているのではないでしょうか。
前年同月の売上よりも50%以上落ちていることが要件になっていますが、この確認資料として平成31年(令和元年)の確定申告書の添付要件が必要になります。
このことから「去年の確定申告をしていない人は、申請するための書類がないため持続化給付金の申請ができない」ということになります。
平成31年度(令和1年度)の確定申告をしていない人はどうしたらよい?
では、去年の確定申告をしていない人はどうしたらよいかということも考えてみましょう。
何らかの事情で今時点で平成31年度(令和1年度)確定申告をしていない人は、これから確定申告をすることも可能になります。
開業届を提出していないから、確定申告書を提出できないのではないかと心配されている方もいらっしゃいます。
開業届を出していない人でも、確定申告をすることはできますので安心してください。
今から確定申告をすればよいということで一安心ですが、気を付けることがあります。
確定申告を適当にしてしまうと、持続化給付金の申請根拠の売上が間違っているという事態を引き起こしかねません。
この申請に使った金額が大きすぎたり、売上の計上時期が間違っていたりすると持続化給付金の不正請求にもつながってきます。
しっかりと確定申告の準備をして、正しい経理をして確定申告書を提出しましょう。
もしも、自分での確定申告に不安がある方は税理士さんに相談の上確定申告と持続化給付金を進めることをお勧めします。
持続化給付金を経営に生かす方法
「持続化給付金の申請ができてよかった」だけでは経営はうまくいきません。
持続化給付金は売上ダウンの影響を少しだけ緩和する効果くらいしかありません。
個人事業の場合、上限はたったの100万円です。
事業としての年間経費と比べると、どの程度の固定費を賄えるのかがわかります。
つまり、この持続化給付金だけでは事業を継続することはできないのです。
つなぎの資金として考え、本気で経営を考え立て直さなければアフターコロナまでの生存はできません。
持続化給付金と合わせて新型コロナウイルスの影響を受けた事業者が受けることができる緊急融資も活用して会社の立て直しをしましょう。