Airbnbなどの民泊ビジネスも確定申告が必要?!
有名な民泊サイトのAirbnbがすっかりと有名になり、副業として民泊をする方も増えております。
人によっては、副業というレベルではなく本格的にAirbnbなどの民泊ビジネスでがっちりと稼いでいる人もたくさんいらっしゃいます。
2020東京オリンピックに向けて民泊ビジネスが熱を帯びておりますが、民泊ビジネスに関する税金を事前に知っておきましょう。
Airbnbなどの民泊副業に税金がかかる?!
「副業であれば税金がかからないと思った」という方がいらっしゃいます。
サラリーマンや主婦の方が、副業をしているケースがよくあります。
本業のお給料からはしっかりと所得税も住民税も引かれているので、税金関係はきっちり終わっていると思ってしまいます。
ところが、日本の所得税・住民税は副業にもしっかりと税金がかかるようになっています。
副業だからバレないだろうと思って確定申告をしていない方もいるようですが、れっきとした脱税なので止めてください。
脱税は、犯罪です。
バレなければよいということではなく、きちんと税金対策をして節税をするようにしましょう。
昔であれば、サラリーマンの方が公売物件を購入して副業として不動産賃貸業をしていることもありました。
最近では副業として、アフィリエイトやFXだけではなく、Airbnbなどの民泊ビジネスをしている方もいらっしゃいます。
副業であろうとも、税金がかかるということをしっかりと理解しましょう。
副業のAirbnbなどの民泊ビジネスも消費税の対象に!
Airbnbなどの民泊ビジネスにかかる税金は所得税や住民税だけではありません。
Airbnbなどの民泊を経営していれば消費税もかかるのです。
ただし、消費税の対象となる売上が1,000万円を超えていなければかかりません。
つまり、アフィリエイトや不動産賃貸で駐車場やテナント収入がある場合には、Airbnbなどの民泊収入と合算して1,000万円を超えているかどうかを考える必要があります。
消費税を納めるかどうかの判定の注意点
今年の消費税の納税は、消費税は2年前に消費税の対象収入が1,000万円を超えるかどうかによります。
消費税の説明はお客様にするときにも「?」になる部分なので例を挙げてみていきましょう。
例)消費税の判定の具体例
① 平成28年の消費税対象売上 税込み2,160万円(うち消費税160万円) ← ≪ココの納税義務を判定≫
② 平成27年の消費税対象売上 税込み864万円(うち消費税64万円)
③ 平成26年の消費税対象売上 税込み1,188万円(うち消費税88万円)
※ 前提として、平成26年・平成27年は消費税の課税事業者としております。
(平成28年の消費税についての判定)
平成28年の2年前 → 平成26年 税抜売上げ 1,100万円 > 1,000万円
2年前の税抜売上げが1,000万円を超えているので平成28年は消費税を納める必要があります。
この例の平成28年の消費税の納税は2,160万円のうちの消費税部分160万円になります。
(平成29年の消費税についての判定)
平成29年の2年前 → 平成27年 税抜売上げ 800万円 ≦1,000万円
2年前の税抜売上げが1,000万円以下なので平成29年は消費税が免税となり、消費税を納める必要がありません。
消費税の対象売上が1,000万円を超えるかどうかは消費税の課税事業者か免税事業者かでも変わる
実は消費税は非常に難しい税金です。
単純に5%や8%というわけではありません。
上記の消費税の納税義務の判定の段階で、消費税の課税事業者の場合と免税事業者の場合で税込み1,000万円なのか税抜1,000万円なのかが変わります。
判定の2年前が課税事業者の場合:税抜1,000万円を超えるかどうか
判定の2年前が免税事業者の場合:税込1,000万円を超えるかどうか
もらったお金が同じでも、消費税の判定上は異なった結果になってしまいます。
消費税がかからないと思っていたら、2年後にいきなり納税ということもよくある失敗です。
まとめ
税金を考慮に入れた副業ビジネスで成功しましょう!
Airbnbなどの民泊ビジネスも税金の対象になることが分かりました。
税金の対象になるということは、税務調査が行われる可能性があるものです。
しかも、日本人だけではなく、外国人であろうとも民泊ビジネスをしていれば日本の税務署に確定申告をしなければなりません。
民泊ビジネスの税金は、所得税・住民税だけではなく、消費税もかかる可能性のある所得です。
今回の具体例で検討した消費税は、非常に簡単なケースです。
実際の消費税の判定になると、アフィリエイトなどの副業の収入の影響や車の売却代金など様々な取引が消費税の判定に影響するかどうかも検討していかなければなりません。
非常に、複雑で難しい判定と管理をしなければ消費税でとんでもない目に遭ってしまいます。
Airbnbなどの民泊ビジネスも、確定申告をしたり消費税の申告が必要になってきますので経理をきちんとして、上手に節税していくことが重要です。
千葉税理士事務所はAirbnbなどの民泊ビジネスの経理代行・確定申告専門税理士事務所です
特に副業で民泊ビジネスをしている場合には、所得税の細かい規定を検討する必要があります。
民泊ビジネスの経理についても、効率的に行っていかなければ時間とコストがかかってしまいます。
千葉税理士事務所では、皆さまが安心して民泊ビジネスを展開できるように経理・税務サポートをしていきます!
ご相談電話番号 0120-889-459