中小企業等経営強化法による固定資産税の減税がおこなわれます。手続きなどがあり、自動的に固定資産税が減額されるものではありません。概略を抑えて税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
固定資産税の減額特例をご存知ですか?~中小企業等経営強化法~
今まで減税というと、税金を払っている会社だけが恩恵を受けることができました。
つまり、黒字の会社です。今年が黒字というだけではなく、過去も黒字で税額が出るような会社にとって減税は恩恵がありました。
赤字の会社にとっては、税率を下げたり、減税措置を講じても影響がないということでした。
今回の中小企業等経営強化法に基づく、固定資産税の減税は赤字の法人であってもメリットがある制度になります。
中小企業等経営強化法による固定資産税の減税が赤字法人にメリットがある理由
タイトルを大きくするほどの理由ではないのですが、赤字・黒字関係なく固定資産税はかかるからです。
今までの減税は、新たな機械装置を導入すると法人税が安くなるや所得税が安くなるというものでした。
税額が出なければ、税額控除という税金をまけてくれる制度は受けられなかったのです。
固定資産税は、対象となる固定資産があれば課税される税金ですから赤字法人でも減額されると税負担が減ります。
具体的な手続と流れ
対象となる期間:平成28年7月~平成31年3月31日まで
手続き:
① 経営力向上計画を作成
② 担当省庁による認定
③ 該当する機械及び装置を取得
④ 経営力の強化を実現
・生産性を高める機械装置であること(生産性1%向上)
・1台又は1基が160万円以上で、10年以内に販売開始した新品であること
効果:
① 固定資産税がかかった年から3年分固定資産税の課税標準が1/2になる(リースも対象)
② 信用保証協会による信用保証枠の拡大など
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注意点:
・購入後年末に認定が受けられなければ、減税期間は 3年間 → 2年間に減る
・申請書の受理から認定まで最大30日かかる可能性がある
・生産性向上投資促進税制・中小企業投資促進税制との重複適用も可能
・助成金の対象となった機械装置も対象
・自社制作などのの機械装置も対象
先行取得した場合の取り扱い
取得後に経営力向上計画を提出する場合の注意点
取得日から60日以内に経営力向上計画書が受理される必要があります。
郵送で申請する場合は、郵送の消印の日にちが受付日となります。
不備などにより差し戻しがあれば、60日を過ぎる可能性があるので注意してください。
まとめ
固定資産税の減額など中小企業に対する優遇制度が始まりました。
新たな機械装置などの設備投資を検討している会社は、中小企業等経営強化法の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
計画書の作成や対象機械の確認など不明な点は、関係省庁又は税理士事務所に相談してみてはいかがでしょうか?
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