サラリーマンや主婦の方は自分の仕事が副業なのか事業なのか迷いませんか?実は、事業になるのか副業になるのかの線引きは税理士でも難しいんです。しっかりと副業と事業の違いをおさえなければ確定申告で間違えてしまうので注意しましょう。
サラリーマンや主婦の方の仕事は「副業?」「事業?」~在宅ワークの確定申告は要注意!~
弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所の無料税金ワンポイントです。
サラリーマンや主婦の方も在宅で様々な収入を得ることができる世の中になりました。
昭和のころは主婦の方が収入を得るものとしては、レジ打ちのパートや内職といわれるものがほとんどでした。
インターネットが急速に普及するとともに、在宅でも稼ぐことができる機会も金額も増えています。
サラリーマンの副業や主婦の方の在宅での収入もばかにできない状況になっています。
当然、税務署も副業の収入や主婦の在宅収入にも目を光らせています。
この在宅ワークの取り扱いを間違ってしまうと、確定申告時に間違って確定申告をしてしまいます。
場合によっては確定申告しなければならないのに、確定申告書の提出をし忘れることさえあります。
思いがけない税務トラブルにならないように在宅ワークの収入についてみていきましょう。
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最近多い在宅ワーク収入
・アフィリエイト収入(アフィリエイター)
・FX
・LINEスタンプ作成(LINEスタンプクリエイター)
・ホームページ作成運営
・データ入力
・タイピング
・ライティング
・デザイン制作
・システム開発
副業収入と事業所得の違いで税務上のメリット・デメリットはあるのか?
事業とは一般的に「その仕事で生計を立てていくもの」をいいます。判例などは後程みていくこととして、事業とはその仕事を一生懸命して安定した生活をする根幹というものです。
副業は、メインの仕事があってそれ以外の小遣い稼ぎに近いものです。
ただ、本業にしている人にとっては事業になるものでも、副業としている人にとっては事業でないということもあります。
本業として生計を立てていくものは、事業所得という所得区分に該当し、副業は一般的に雑所得に該当します。
①事業所得に該当する場合には税務上メリットの多い青色申告特別控除が使える!
個人事業で青色申告を活用している場合には、高い節税効果があります。
ただし、事業に該当する場合でも白色申告をしている場合には、青色申告特別控除など青色申告のメリットが受けられません。
②副業収入の場合には年間20万円以下の利益であれば確定申告が不要
サラリーマンやパート収入がある人は、原則として年末に年末調整をすることで税金関係の精算が完了します。
サラリーマンやパート収入のある主婦が副業収入としてアフィリエイトやラインスタンプ作成収入がある場合、原則として確定申告が必要になります。
しかし、アフィリエイト収入やラインスタンプ制作収入があるサラリーマンやパート収入がある人は、年間の利益が20万円以下であれば確定申告を省略することができます。
煩雑な確定申告手続きをしなくても、所得税法違反ということにはならないので手間がかかりにくいといえます。
副収入の利益が20万円以下で確定申告をしなくてもよい特例には次の注意点があります。
・給与による収入がなければ副業収入が20万円以下でも確定申告が必要
・住民税は副業の利益が20万円以下でも確定申告が必要
・1年間の給与収入が2,000万円を超えている人は確定申告が必要
・1か所から給与収入を得ていて、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要
・2か所以上から給与収入があり、メインの給与と給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超える人は確定申告が必要
・同族会社の役員などで、その同族会社から利息・賃料などの収入がある人は確定申告が必要 など
③「副業収入の場合には事業税がかからない」が「事業所得の場合には事業税がかかる」
個人事業をおこなっている場合、その事業に対して事業税というものがかかります。
個人事業にかかる事業税の計算は次のように行います。
事業税の金額={事業の収入―事業の経費―事業税の事業税控除(290万円/年)}×税率(業種によって3%~5%)
この事業税は事業をおこなっていなければかからない経費ですから、事業所得の経費になります。
地方税法72条では、次のように規定しています。
個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
個人の行う事業に対しては、事業税がかかるということがわかります。
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ポイント
・個人事業に該当する場合には、事業税という新たな税金がかかる
・副業収入に該当する場合には、事業税がかからない
どこまでが「副業」でどこからが「事業」になるのか?
事業になる場合と副業になる場合で、どちらにもメリット・デメリットがあります。
副業だと思っていたものが事業だとなった場合には、確定申告をきっちりしていれば税務調査が入っても追徴で税金が出る可能性は低くなります。
一番怖いことは、本人は事業だと思っていたものが副業だった場合です。
過去の判例を見ても、事業として主張していたものが副業と認定されているトラブルがあります。
これはお客様にとっては大ダメージになります。
なぜなら、事業に該当する場合に受けられたメリットを取り上げられるからです。
結果として、同じ利益でも納税額が増えるという仕組みになります。
「事業とは何か」ということが非常に重要な判断になることがお分かりいただけたでしょうか?
この事業とは何かということは、税理士でも相当難しい判断になると思います。
税理士ごとで判断が分かれる部分さえあると思います。
事業所得に該当するかどうかの判断はものすごく難しい
昭和56年の判例によると、事業の要素に次のものを定めています。
① 自己の計算と危険において独立して営まれていること
② 営利性、有償性を有していること
③ 反復継続して遂行する意思と社会的地位があること
④ ③が客観的に認められること
平成23年の判例では、昭和56年の判例に加えて次の要素も含めて総合的に検討して、社会通念に照らして判断するとしています。
① 精神的、肉体的労力の程度はどの程度か
② 人を雇用しているか③ その仕事に物的設備はどれくらい必要か
③ その仕事をするための資金の調達方法はどのようにしているか
④ その人の職業、経歴及び社会的地位はどのようになっているか
⑤ 生活状況とその仕事をすることにより相当程度の期間安定した収益を得られる可能性のはあるか
副業なのか、事業なのかものすごく曖昧ですね。
簡単にここから事業ですよということが非常に困難になります。
それなのに、確定申告で事業所得と雑所得を間違ってしまうとデメリットを受けてしまうことになります。
それゆえに、副業収入の確定申告だから簡単というのは間違いなのです。
消費税は「本業の事業」でも「副業」でもかかるので注意が必要!
副業収入であれば、消費税は関係ないと思っていませんか?
事業所得に該当する場合だけ消費税がかかるわけではないのです。
副業収入でも消費税の対象収入が1,000万円を超えていれば消費税がかかるのです。
消費税は本業の売上以外の次のものも消費税対象の収入として取り扱います。
・本業の機械・車両・建物の売買代金
・継続的な副業の収入
・事務所、テナントや駐車場収入
副業の中でアフィリエイト収入やホームページ作成収入がある人は消費税を納め忘れている人が出やすいので注意しましょう。
消費税は「消費税を納める義務があるかどうかの判定(納税義務判定)」や「消費税の対象となる取引の判定」など複雑な税金です。
消費税について不安な場合には、すぐに税理士に相談することをお勧めしております。
アフィリエイト専門の千葉税理士事務所の副業収入確定申告対策
副業と事業の判断はものすごく難しいですね。
実は、この副業と事業をめぐるトラブルは非常に多いのです。
税務訴訟といわれる裁判で争っているものまであります。
この事業と副業の定義が明確でわかりやすいものであれば、こんなにトラブルになっていないと思います。
つまり、よくわからないのです。
副業収入が大きくなってきた人は特に注意してください。
気が付かないうちにこんなトラブルに巻き込まれていることがあります。
・消費税を脱税していた
・消費税で損をし続けていた
・開業届を出し忘れていた
・青色申告ができなかった
・税金で損をし続けていた
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アフィリエイトなど副業収入の経理・確定申告対策に力を入れています!
副業収入が大きくなってきた場合には、現状のいち早い確認と将来の税金対策を検討しなければドンドン損を重ねていきます。
副業収入が大きくなっているということは、税金対策だけではなく収入を増やす時期になっているといえます。
時間の効率化をすることで副業収入を増やしながら、経理と税金の対策をしていきましょう。
・忙しくなってきた方
・月の収入が急増した方
・税金についてよくわからない方
・事務が嫌いな方
・若い税理士を探している方
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