あちこちでマイナンバーに関する報道が出ていますね。
札幌ももう少しでお手元にマイナンバーの通知カードが届くと思います。
そこで、個人事業の方や法人の方は今年の年末調整から気をつけましょう!
実際に、マイナンバーが関係するのは平成28年1月1日以後です。
来年から関係することになります。
しかし、いつもの年末調整を思い出してください。
扶養控除当申告書という紙がありますね。年末にご家族の情報を記載していただく紙です。
あれは、来年分(平成28年分)を記載していただくことになります。
つまり、マインバーの記載欄があるものになります。
これを預かるということになると、マイナンバーに関する厳格な取扱がはじまるということになります。
千葉税理士事務所では、マイナンバーに関する勉強会なども実施しております。
今、自社で年末調整や経理・確定申告をしているけどもマイナンバーで不安という方はお気軽にご相談ください。
ご相談電話 0120-889-459