株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人など法人には様々なものがあります。中小企業が会社を設立する場合には株式会社や合同会社がほとんどです。しかし、この法人というものが何かを知らないまま設立したのでは自分が作ったものが何なのかわからないということになります。
法人の設立前に知っておくべきポイントその2:法人の種類ってどんなのがあるの?
法人を設立する際のポイント1では、安易な法人設立よりもきちんとビジョンをもって作らなければメリットが少ないということをお話ししました。
法人設立前にしっておきたいポイント その2では、法人とはどういうものかをみていきましょう。
そもそも、法人ってなに?
法人は、「かたち」のないものです。
例えば、佐藤さんや山田さんなど個人は姿・形があります。これを自然人といいます。
一方で法人というものは、具体的な姿・形はありません。
有名な上場会社でも、本社はあってもその会社自体はかたちのないものになります。
創業150年という法人があったとしたら、どうでしょう?
自然人であれば、最低でも150歳のお年寄りになっております。
一方法人の場合は、姿・形がないので創業150年でもおかしくないのです。
目に見えないものを、さも、自然人と同じように扱うために法人というものを作りました。
ですから、法人は自然人と同じように、契約をしたり、商売をしたりもします。借入もしますし、税務申告もします。
ただ自然人との違いは、生物ではないので、生物的に死んでしまうことがないのです。
そのために、法律で手続きを経て解散というものをこない活動を終了していきます。
法人には種類がある
個人が借入で首がまわらなくなったら破産をしたりします。原則として、負債を払うためには個人的な財産をすべて処分してでも払っていきます。
しかし、法人の場合は、法人の種類ごとに負う責任の限度が異なってくるのです。
だからこそ、その法人がどの種類の法人なのかを明確にしなければ安心して取引ができないということになるのです。
ここでは、一般的に設立の際に検討される株式会社と合同会社についてまとめてみます。
1.株式会社
一番メジャーですね。上場会社なども「株式会社○○」や「○○株式会社」ですね。TVのスポンサーなどもそうですね。
①出資金額を限度とした有限責任
②代表者のことを代表取締役
③設立費用が高額 約24万円超(登録免許税15万円・公証役場手数料5万円・定款貼付印紙4万円)
※ 電子定款を導入している場合は、印紙代4万円が節約できます。
千葉税理士事務所でも、お客様の有利になる法人設立をご紹介しておりますのでお気軽にお問い合わせください!
④役員変更登記がある。
役員を一定期間ごとに変更・更新していく必要があります。最大で10年間に伸ばすことができます。
資本金が1億円以下の会社については、登録免許税は1万円かかります。
⑤株式会社運営上の注意点
その1 株式の議決権が多い方が発言力が強い
一般的にイメージをしやすいのは、たくさん株式を持っている人の意見が通る会社形態です。
通常は、たくさんお金を出した人ほど意見を通しやすいということになります。
その2 株式の種類によって特徴のある会社運営が可能
株式会社は株式を発行します。この株式に特徴をもたせることができるのです。
例えば、配当が他の株式よりも多くもらえる株式を発行することも可能です。
この株式の種類を活用して、様々な株主の利害を調整したり、事業承継対策を行っていきます。
その3 役員変更登記を失念して罰金がかかることも!
株式会社の運営上の失敗でよくあることは、役員変更登記をうっかり忘れているケースです。
そのために、罰金がかかってしまうこともあります。
定款を作る際に役員の任期を決めるのですが、会社の人がしっかり把握していないケースが多いのです。
さらに、10年まで役員の任期を伸ばしていると、いつ役員変更登記をしなければいけないかを忘れてしまうのです。
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2.合同会社
①出資金額を限度とした有限責任
②代表者のことを代表社員
③設立費用が安い約9万円超(登録免許税6万円・定款貼付印紙4万円)
※ 電子定款を導入している場合は、印紙代4万円が節約できます。
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④役員変更登記がない
役員変更登記が定期的にないため、株式会社に比べてランニングコストが安くすみます
⑤合同会社運営の注意点
その1 多数決の原理で重要事項の決議される。(定款で定めた場合)
重要事項の決議においては、お金をたくさん出した人の意見が尊重される訳ではなく、多数決になります。
身内だけで作る場合には、大きな問題になりませんが、友人同士などで合同会社を作る場合はやっかいな問題になるかもしれません。
その2 自由な利益配当が可能
株式会社のように、出資額に応じた配当割合というわけではなく、出資者の合意によって、配当比率を変えることも可能です。
たくさん出資はできないけども、会社の運営上たくさん貢献したなどです。
その3 法人税法の適用範囲
つまり、合同会社の税務申告は法人税の申告をしていくことになります。
株式会社と計算書類の様式が違うために、会計ソフトの設定を加工していく必要があります。
今回は記載しておりませんが、合名会社や合資会社というものもあります。
こちらは、有限責任と無限責任など出資者の責任の範囲が異なっております。
一般的には、合名会社・合資会社の設立は目にしないため割愛しております。
法人をどの種類のもので設立しようか悩んでいる方は今すぐご相談ください。
お客様にあった法人の種類と特徴についてご説明させていただきます!
ご相談電話番号 0120-889-459
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