法人を設立しようとする方は株式会社・有限会社・合同会社など様々な法人形態があることをご存知かと思います。実際に法人を設立しようと思った時にどれくらいの時間が必要かを事前に知っておくことで設立時期に慌てないようにしましょう。
法人の設立前に知っておくべきポイントその3:最短2営業日で会社ができる?!
法人設立を決意するタイミングは人それぞれです。
どのタイミングで法人にすることが正しいということはありません。
あくまでも経営者の経営判断で法人化をしたり法人設立をして事業を開始していくものです。
ただ、一般的に法人設立するタイミングにどのようなものがあるかを見ておきましょう。
①個人事業を経営していて消費税がかかるタイミングで法人にしようと思う方
②アルバイトやパート募集に個人事業よりも法人の方が有利と感じる方
③個人事業の利益が大きくなっていて法人化した方が有利だから
④事業規模を拡大していく方向で経営しているので法人で成長するため
⑤会社を退職して独立して継続取引をしていくため(法人契約が条件)
一般的には法人設立をしようと思うにはある程度の売上や利益予測があることが多くなります。
取引先の見通しも売上の予測も全くできないまま、いきなり法人設立される方は少ないと思います。
売上がある程度見込めるという状況であれば、取引先との関係性が出てきます。
自分のタイミングだけで法人設立が決められないことが往々にしてあるのです。
次のようなときに、法人の設立を急ぐことがあります。
☑ 個人事業として実績があり、法人の方が有利と判断した場合
☑ 元請けから法人でなければ取引が継続できないといわれた場合
☑ いきなり独立をすることを決心してしまった場合
しかし、実際にどれくらいの時間が法人設立に必要なのかという疑問がありませんか?
しっかりと検討をして、メリット・デメリットなども考えてやっていくという場合は1カ月以上の時間をかけます。
場合によっては数年間検討を繰り返してタイミングを計るお客様もいらっしゃいます。
実際には最短で2営業日での設立が可能です。
ただし、最短で2日というのは、会社の商号(登記上の名前)や目的(おこなう予定のある事業内容)などが決まっている場合になります。
法人の商号などが決まっていなければ、そもそも法人のハンコも作ることができません。
日本はハンコ文化です。
法人も実印をつくります。これ代表印といいます。
これを設立時に登録します。
適当なハンコで登録して、後から変更するというワザもありますが通常は使いません。
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最短2営業日で法人設立をするコツ
2日で法人を設立する場合には次のことを事前に決めておいていただくことが、損をしないポイントになります。
その1 株式会社・合同会社・一般社団法人などのどれにするかを決めておく
「合同会社にしてから、あとあと株式会社に変更できるんでしょ?」というご相談をいただくこともあります。
結論はできますが、時間とお金と手間がかかります。
それであれば最初から株式会社にすることをオススメしております。
一般社団法人やNPOは3日で設立するのにはなじまない法人形式だと感じておりますので、急いで設立することはオススメしません。
法人の種類についてはこちらをご覧ください。
どの会社形態が自分に合っているのか分からない場合は、お気軽にご相談ください!
お客様の要望をヒアリングさせていただき、ご提案させていただきます。
その2 法人の名前(商号)を決めておく
法人の名前を決めていなければ、ハンコを作ることができないとお話しさせていただきました。
商号を変えるとお金がかかります。国に払う免許税だけで3万円かかります。
実は、それだけではありません。トラブルに巻き込まれないようにするために、名前も気をつけなければいけないのです。
昔よりも、法人の名前(商号)について緩和されているので登記をするのにハードルは下がりました。
しかし、同一住所、同一商号の登記を禁止している規定は存在しております。
では、同じ住所に同じ商号を置かなければよいのかというと、それ以外にも会社法の8条で次のように規定しております。
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」としているのです。
同業者で同じような名前の会社が近くにあるのを分かっていて、似たような名前をつけて事業をはじめるということにはリスクが伴います。
ご自身で似たような会社がないかを調べる時間が無いという場合は、ご相談ください。
お客様が使いたい商号と会社の目的を合わせて問題が起こりやすいか・起こりにくいかをお調べいたします。
その3 会社のおこなう可能性のある事業をまとめておく(目的を決める)
法人設立のご相談を受けていると、この目的でつまずくことが多くあります。
シンプルに一つだけを作っておいて、のちのち追加することも可能です。
ただ、お金がかかります。国に支払う登録免許税だけで3万円かかります。
そのため、おこなう可能性のあるものを目的に最初から入れておく方がオトクです。
しかし、なんでもかんでも入れていると、この会社大丈夫か?と対外的に思われることがあるのでご注意ください。
それ以外にも、税務上のトラブルにならないように気をつけるべき点もありますので事前に相談しておく方が安心です。
株主構成が複雑でない場合は、上記の3つのポイントをしっかりおさえておきましょう!
まとめ
法人設立を急がなければならないときほどミスが起きてしまいます。
法人設立に失敗すると非常に高いコストがかかります。
さらに、法人名を変更したりすると履歴が残ってしまいます。
しっかりと法人設立は事前にプロと相談して将来的に役に立つ法人設立をおこなっていきましょう。
千葉税理士事務所の法人設立サポート
株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人など様々な法人形態がありますが、どの法人形態が適しているかを間違ってしまうと損をしてしまいます。
その法人で何がやりたいのか・将来的にどう展開していきたいのかで設立する法人の特徴が変わってきます。
設立する法人の種類によっては時間も・コストも変わってきます。
会社を作ることはお金を掛ければ簡単ですが、会社を閉鎖するためには手間と時間とお金がかかります。
しっかりと納得できる会社設立をしたい方は今すぐご相談ください。
ご相談電話番号 0120-889-459
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