法人決算申告対策その1:法人税の交際費とはどんな経費?

法人決算や法人税申告に取り掛かる前に、法人税の特徴をしっかりと理解しておかなければ日々の経理に困ってしまいます。個人事業と法人で取扱いの異なる項目に交際費というものがあるのでしっかりと理解しておきましょう。~弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区千葉税理士事務所~

法人決算申告対策その1:法人税の交際費とはどんな経費?

交際費は会社を成長するために重要な経費です。

個人事業の時には、経費なのかプライベートな支出なのかを区分することが重要でしたが、法人の場合にはこれに加え経費がどんな経費なのかを区分する必要が出てきます。

交際費は法人税の特徴的な注意項目になるのでしっかりとみておきましょう。

参考までにですが、法人決算期に多いのは12月決算・3月決算の2つの決算期が多くなります。

個人事業から流れで法人設立をしている場合には12月決算になることが多いのですが、法人の決算期は12月決算だけではありません。

さらに、法人の事業年度終了日は全部が月末が決算日になるわけでもありません。

その法人が決めた計算期間が事業年度となり、決算期は事業年度終了日になります。

今回は法人税の申告の前に、交際費についてポイントを理解していきましょう。

交際費の法人税法の取り扱いの変遷(資本金1億円以下の法人)

①平成25年3月31日以前に開始する事業年度

平成25年3月31日以前に開始する事業年度までは、定額控除限度額が600万円(事業年度が12か月に満たない場合には、月数按分)で、さらに、交際費のうち10%は損金になりませんでした。

この定額控除限度額というのは、交際費として使った金額のうち一定の割合まで経費で落としてもよいという範囲です。

定額控除限度額を超えた部分は、交際費として使っていても法人税法上経費で落ちないというものです。

定額控除限度額のうち10%部分は法人税法上経費で落とせないというルールがあるからです。

仮に、700万円交際費を使っている場合は、600万円×10%+(700万円-100万円)=160万円が損金不算入となりました。

その分が、お金を使ったのに節税にならない部分ということでした。

②平成25年4月1日以後に開始した事業年度

平成25年4月1日以後に開始した事業年度については、定額控除限度額800万円(12月に満たない場合には、月数案分)までの交際費全額損金に算入できることとなりました。

損金とは、法人税の計算上の経費みたいなものです。

損金にならない場合には、会社の利益に足して法人税を計算するため、利益に税率を掛けるよりも大きい税金になるということになります。

これにより、交際費の法人税の負担が下がることになりました。

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交際費課税が緩くなったことで注意すべきことに難しい判断が必要になった

平成25年の改正で中小企業にとっては交際費課税が緩くなりました。

交際費であれば800万円までの交際費は経費で落ちるということになったからです。

昔は定額控除限度額の10%は経費にならなかったわけですが、平成25年改正で定額控除限度額の範囲内は100%経費なのです。

そこで、交際費に該当するかどうかで税務調査でトラブルが増える可能性が高くなったといえます。

特に昔から法人を経営している人の中には交際費に該当していれば10%部分は課税対象になるから甘く見てもらえると思っていたかもしれません。

平成25年改正で中小企業は100%経費で落ちるので交際費に該当しているから少しは大目に見てもらえるだろうは通用しないのです。

しっかりと、交際費に該当するものを理解して管理していかなければ税務調査で無用なトラブルを生んでしまうことになります。

交際費とは、次の経費をいいます。

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

つまり、会社の経理処理が交際費という科目でなくとも「交際費」として課税することができるということです。

しかし、一般的な中小企業の交際費がほぼ損金に算入されることになると、「そもそも交際費として課税することがよいのか?」という部分に目がいくことになります。

「交際費以外の認められないものが混じっていないのか?」という点を重点的に調査していくことになります。

たとえば、

☑ 交際費の領収書に宛名の記載のないものはありませんか?

☑ 交際費の領収書に会社の通常の活動エリアを超えている場所のものはありませんか?

☑ 渡し先が不明な商品券などはありませんか?

会社側は、交際費を使った際に「交際費」として処理していくと思います。

しかし、税務調査はその数年後にやってきたりします。

記録がなければ、税務調査当日に「これはどなたにあげたものですか?」と質問されても窮してしまいます。

もしも、税務調査で交際費として説明がつかないとなった場合はどうなってしまうのか。

よくあるケースは、社長の個人的支出として処理されます。

役員に対するボーナス(賞与)として処理されていきます。

交際費の否認対象が商品券などで、最悪の場合、重加算税という主張をしてくる調査官もいます。

役員賞与は通常損金になりません。

そのため、法人税は高くなり、役員の所得税・住民税も上がってしまうという最悪な事態が起こります。

次の点に注意しながら法人決算対策を進めていきましょう!

☑ 交際費として処理が認められる資料保存をしていく

☑ 交際費以外の経費を交際費に混入しないようにしていく

☑ 税務調査でのトラブルを避ける情報を集める

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