税務的にペナルティーのある期限後申告を無駄にしない!確定申告や法人決算申告を申告期限後に行うことを期限後申告といいます。
期限後申告を経営のプラスになる機会に改善することで会社は大きく成長します。一番まずいのは期限後申告だからとあきらめている間に税務調査になると最悪の状況になります。
期限後申告を生かす!~期限後申告をメリットに変える方法~
個人の確定申告の申告期限は3月15日までです。これを過ぎて行う確定申告のことを期限後申告といいます。
法人税の申告については、法人の事業年度終了から2か月以内が法定申告期限です。これを過ぎた法人税申告は期限後申告になります。
一定の法人は事業年度終了後3か月以内ですが、これは例外的で、普通の法人は2か月以内なので注意しましょう。
期限後申告にはペナルティーが発生しています!
期限後申告は、個人事業も法人もそれぞれの確定申告期限までに確定申告が間に合わなかったケースです。
遅れてでも確定申告自体はしていることを期限後申告といいます。
無申告とは、確定申告期限が過ぎても確定申告書をまったく提出しないことをいいます。
期限後申告をしている場合でも、確定申告期限から期限後申告をするまでの間は無申告状態ということになります。
期限後申告と無申告では、税務署の対応が変わります。
期限後申告は申告期限は過ぎていますが、確定申告自体はされているので一方的に税務署側で所得の金額や税額を決めることはできません。
無申告の場合は、税務署側で調査し、所得金額や税額を決定することができます。
期限後申告によって受ける一般的なペナルティーは次の通りです。
・無申告加算税
・延滞税
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無申告加算税というペナルティー
無申告加算税は、申告期限内に確定申告がされなかった場合で、税額が出ているときに出る税金です。
通常、確定申告をして納税するはずだった方にはこの無申告加算税がかかってきます。
延滞税というペナルティー
延滞税は、本来の法定申告期限から本税(本来納付すべき税金)を納付するまでの期間に係る利息のような税金です。
利息といっても通常の利息よりも高い利率になっております。
期限後申告のパターン別メリットに変える方法
結論からいうと、今回の期限後申告自体のペナルティーは回避できません。
ただし、期限後申告だからあきらめてしまっては元も子もありません。
デメリットを積み上げていくだけで、税務調査の際にも困ることになります。
① 青色申告の承認は取っているパターン
青色申告の確定申告書が送られてきているが、申告期限までに提出できないままになっているパターンです。
帳簿の整理が終わっていなくて、申告ができないことが多いはずです。
青色申告の期限後申告は、まず遅れている帳簿を作成して確定申告を終わらせます。
すぐに、進行年度の帳簿も遅れを取り戻すことが必須です。
絶対に回避すべきデメリットパターン
・2期連続期限後申告をすると青色申告は取り消される
・個人の期限後申告では青色申告特別控除は65万円は受けられない
期限後申告をメリットに変える方法
期限後申告を続けることで、青色申告がなくなるばかりか、将来的に青色申告を取りにくくなってしまいます。
そのデメリットを発生させないために、今時点で改善を行います。
今回のデメリットの経験を生かして、毎月の帳簿の整理をルール化していきます。
納税を含めた資金繰り計画を作っていくことで、来年以後の納税スケジュールを安定させていきましょう。
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② 白色申告の期限後申告パターン
白色申告の場合の期限後申告は、次の年度の青色申告を取ることを目指します。
青色申告になるためには、
個人事業の場合:3月15日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出
法人の場合:その事業年度開始の日の前日までに「青色申告の承認申請書」を税務署に提出
が必要です。
期限後申告をしているということは、前期と今時点の進行年度は白色申告を続ける必要があります。
できるだけ早いうちに青色申告になって、税務上のメリットを使うことができるように手続きを進めていきましょう。
個人事業の場合、白色申告では所得税・住民税・国民健康保険の負担を考えると年間20万円以上の損をしていることになります。
法人の場合でも、白色申告は様々な税制上の組み立てがやりにくくなってしまいます。
まずは、遅れてしまっている年度の領収書・請求書・預金通帳などを集めて帳簿作成を急ぎます。
期限後申告の確定申告を早期に提出・納税することで延滞税のデメリットを最小になるようにしましょう。
続いて今年の帳簿入力を進めて、翌期からの青色申告の申請をします。
絶対に回避すべきデメリットパターン
・白色申告を続けて、青色申告のメリットを受けない
・無申告を続けている状態で、税務調査を受ける
期限後申告をメリットに変える方法
白色申告の場合、期限後申告になる人と、無申告になってしまう人に分かれてしまいます。
特に、無申告になってしまうことで所得税・住民税・国民健康保険だけの問題ではなく、消費税も無申告をしている可能性が大きくなります。
後日の税務調査ですべてを決定されてしまうと、到底払えない金額の税金が出てしまいます。
預金が差し押さえられたり、銀行融資が受けられなくなったりと事業どころか生活自体がひっ迫してしまいます。
まずは、経理処理を毎月行うルールを作ると同時に、実際の利益とお金の流れを把握できるようにします。
発生した税金が一括で納付できない場合には、分割納税の相談を含めてお金の管理を計画的に行っていきましょう。
経理と資金繰りを改善するチャンスなので、今後お金の苦労が起きないように短期間に改善していきましょう。
まとめ
・確定申告期限を過ぎていても、早期に期限後申告・納付をすることで延滞税の発生を抑えましょう。
・税務調査を受けてから申告をする場合には、無申告加算税は50万円までは15%・50万円を超える部分は20%となってしまうので早期に期限後申告を終わらせましょう。
自主的に期限後申告をした場合の無申告加算税は5%に軽減されます。
・期限後申告の処理と同時に、今期の期限内申告の準備をして確定申告のデメリットを発生させないようにしましょう。
・白色申告の場合、青色申告の準備や個人事業の法人設立検討を同時に行うことで効果的な改善が可能になります。
今すぐご相談ください! 0120-889-459