役員退職金はいつの損金になるの?【リスクの大きい退職金税務】

札幌市白石区のMfクラウド会計・弥生会計専門の千葉税理士事務所です。ここ数年会社の社長や役員さんの退職が多くなっています。団塊世代の退職時期にはいっているため中小企業でも退職が増えています。役員の退職は税務的にリスクが大きいので注意しましょう。

役員退職金はいつの損金になるの?【リスクの大きい退職金税務】

団塊の世代の退職時期に入っており、ここ数年会社の売買(M&A)や役員の退職という事例が増えています。

昔加入した生命保険を活用した退職金作りも退職年齢が伸びることで予定外の問題を引き起こしている事例も発生しているようです。

従業員さんへの退職金は税務上大きな問題を引き起こしませんが、役員退職金となると話は別です。

法人税法では役員とその親族などへは非常に厳しいルールを敷いているのです。

役員報酬に関するルールでさえ、設定が難しいわけですから退職金となるとより慎重にならざるを得ません。

一生に一度の退職金という方も多く、金額もお給料よりも高額になりがちです。

この役員退職金は税務的なルールがきっちりと決まっているので、間違うと大きな税務損失が出るので注意しましょう。

役員退職金はいつの経費なのか?【好きなタイミングの経費にできるのか】

役員退職金が経費になるタイミングは一になるのでしょう?

①役員が退職した日

②役員退職金の金額が決まった日

③役員退職金を実際に支払った日

時系列でみると①が一番早く③が一番遅いということになります。

退職金に関するタイミングは大きく分けると3つなのです。

【原則】役員退職金の損金算入時期は退職金が決まった事業年度

原則的な役員退職金の損金算入時期は②の「役員退職金の金額が決まった日」になります。

(役員退職金が決まった日とは)

①株主総会の決議があった日

②株主総会から委任を受けた取締役会の決議があった日

【特例】役員退職金が実際に支払われた事業年度

先ほどの事例でいうと、③になります。

役員が退職してからの時系列でいうと一番遅い日です。

実際に役員退職金を支払った日の属する事業年度で退職金経理をすることで会社の損金で処理することが可能です。

(退職金支給時の経理処理の注意ポイント)

退職金を支給したときに「役員退職金」として経理していないで、「仮払金」などとして処理してしまうと「役員退職金」が経費で落ちない問題が発生するので注意しましょう。

役員退職金は法人税務上経費で落とすことができるタイミングが複数あります。

それゆえに会社側でどのタイミングで法人税務上経費で落とす経理処理をすべきかを管理しておく必要があります。

【役員退職金経理の間違いポイント】

一番リスクが高いのは次のパターンです。

①役員が退職

②役員退職に伴って一定の金額を支払い

③株主総会で支払済み金額を役員退職金として決定

①役員が退職

役員が退職した段階では、特別な経理が発生しません。

役員報酬の経理がなくなった程度で会社側としては退職金に関する具体的な経理処理が発生しません。

②役員退職に伴って一定の金額を支払い

役員が退職したことにともない、役員退職金の具体的金額を詰める前にとりあえずまとまったお金を役員に振り込む。

この段階では株主総会や取締役会の決議はない状態です。

経理担当者は「仮払金」として振込額を経理してしまいます。

③株主総会で支払済み金額を役員退職金として決定

後日の株主総会や取締役会で以前振込んでいる金額を退職金とすることを承認。

経理の方には株主総会や取締役会で具体的に以前振込んだものが退職金の支給額で決まったことが通知されていない。

経営者側は株主総会や取締役会での決議をしっかりと議事録として記録しているので問題ないと考えています。

お金の支払いも議事録もしっかりと保存されているので税務調査があっても問題になるとは考えていません。

④翌事業年度以後の税務調査で問題発覚

株主総会で決議したことを忘れていたので、翌事業年度以後の決算の際に「役員退職金」として経理していました。

この経理処理をした後に税務調査の連絡がきて、会社側は青ざめることになります。

役員退職金は数百万円~数千万円にも上ります。

これだけ大きな経費を支払っていても、法人税法上経費で落ちないということになると将来の節税原資を失ったということになってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

大きな会社であればしっかりとした体制があります。

顧問税理士がついていることもあり、役員退職金の誤りやすい事例などを指導してもらっているはずです。

ところが、事業を縮小している場合などで顧問税理士がいない状況の会社は税務情報が入っていないリスクも大きいのです。

さらに退職金の支払い記録などはあっても、小さな会社で経理担当者の入れ替わりのタイミング役員退職決議の時期が重なると経理処理漏れの危険度が高くなります。

まとめ

役員が退職する場合には会社内部も大きな変革が起きてきます。

経理や総務もに非日常業務が発生します。

役員退職金は大きな経費です。

役員退職金で発生する赤字がある場合には、将来の節税原資になるものです。

この役員退職金を税務上節税に活用できなければ会社の成長が鈍ってしまいます。

役員退職金は大きな経費になるので税理士さんにしっかりと相談しておきましょう。

役員退職の可能性がある場合にはご相談ください!

建設業など社長の年齢が高くなっている業種も増えています。

役員の退職金は後継者に対する税務面でのサポートにつながるケースも出ています。

さらに、役員退職金を一括でしはらうことができず年金払いにする方法もあります。

経営者が退職する場合にはプランニングを含めて検討しましょう。

今すぐご相談ください。

通話料無料0120-889-459

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