株式会社や合同会社などの法人が生命保険に加入する場合には、税務上の経理処理が複雑になりがちです。今回は法人が保険金受取の定期保険についてみていきましょう。
法人が保険金受取の定期保険とは?
株式会社や合同会社を設立するには個人事業から法人になる場合といきなり法人を設立して独立起業する場合があります。
特に個人事業から株式会社や合同会社などの法人を設立している社長は、周りの社長や税理士事務所から法人設立のメリットとして生命保険の活用情報を得ている可能性が高くなります。
法人保険の中で、最もスタンダードな保険形態で、会社設立後の万が一のリスクを保障する保険といえます。
定期保険の取り扱いについては、次の通達を参照しましょう。
(通達9-3-5 引用)
法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」により改正)
(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。
法人が死亡保険金の受取人の定期保険
①保険の加入形態
・契約者:法人
・被保険者:役員・従業員
・死亡保険金の受取人:法人
②定期保険の経理処理~期間の経過に応じて損金の額に算入するとは~
・月払い・半年払い・年払い保険料については、短期前払費用の特例の対象になります。
つまり、支出時の損金として経理することが可能になる保険加入形態です。
短期前払費用の特例対象ということは、きちんと「前払費用」として翌事業年度以後の保険料相当を経理処理することもできます。
・一括払い・一時払いなど短期前払費用の特例の対象に該当しない形態には注意が必要です。
保険料に対して短期前払費用の特例が適用できないため、厳格に「当期に対応す保険料分のみ」を損金に算入します。
③生命保険料控除は受けられない
被保険者とされている役員・従業員は、保険料について給与所得課税がおこなわれません。
そのため、個人が生命保険料控除を受けることもできません。
定期保険の活用場面
保険契約者が保険料を負担して、保険金も保険契約者が受け取る形態です。
法人が役員や従業員に保険をかけて、保険事故が起こった場合に保険金を法人が受け取ります。
法人を設立すると、取引先や従業員の給与など短期的に目に見える債務だけではなく、経営者は銀行借入やリース債務など様々な債務を負うことになります。
社長が連帯保証人になっている場合、社長に万が一が生じた際には、相続人に対しても債務が承継されることつながってしまいます。
何事もなければよいのですが、万が一の事故が生じた際に会社をきれいにたたむ為・遺族の生活保障の準備が必要になります。
解約返礼器のある保険に比べて割安な保険料で必要な保障を得たい創業期に活用されやすい保険です。
従業員に対しても、遺族の生活保障と死亡退職金の準備という観点から準備する法人には使いやすい保険です。