確定申告をしなければならない人と確定申告をしなくてもよい人がいることをご存知でしょうか?確定申告をしなければならない人をしっかりと押さえておくことで自分が確定申告が必要か否かをおさえておきましょう。
確定申告対策その9:確定申告が必要な人とは
1月から3月15日までの間に確定申告準備をして世間は確定申告モードになってきます。
個人事業主の場合には、2月16日から3月15日までの確定申告書の受付期間中に税務署に確定申告書を提出していきます。
確定申告書を提出して3月15日までに所得税の納税も完了することが必要になってきます。
個人事業主で確定申告書の提出義務がないのに確定申告時に慌ててしまっていては時間がもったいないのです。
そもそも確定申告が必要な人と確定申告が必要ない人がいるのでポイントをしっかりをおさえておきましょう。
パターン1 お給料をもらっている人
① 年間の給与収入が2,000万円を超えている方
通常給与収入がある人は年末調整で完結します。
しかし、給与収入が年間2,000万円を超える人は確定申告が必要になります。
② 1カ所から給与をもらっている(源泉徴収済み)+給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
※ 給与所得・退職所得以外の所得には、副業でアフィリエイトやFXをしている方も含まれます。
不動産賃貸を個人でされている方も給与所得・退職所得以外に含まれます。
③ 同族会社の役員・その他の親族などで、その同族会社との間に貸付金の利子・不動産賃貸料などの取引がある方
同族会社の定義を細かく書くと難しくなるので、割愛しますが、自分が出資して会社を作ったり、家族で経営している会社は同族会社に該当することがほとんどです。
【注意点】同族会社と役員・親族との取引金額が20万円以下でも確定申告をしなくてはなりません。
パターン2 退職金をもらった人
・源泉徴収されていない退職金を受け取った場合
外国企業から受け取った退職金など、源泉聴取されていない退職金を受け取った場合は、確定申告で税金を精算する必要があります。
日本国内で働いて退職金を受け取っている場合は、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を記載することで退職金に対する所得税等の精算は終了しているので改めて確定申告をする必要はありません。
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、退職金に対して20%の源泉徴収(復興特別税を除く)が徴収されています。
この場合、本来の所得税よりも高額な税金が取られている場合があります。確定申告をすることで正しく所得税を計算して還付してもらうことができます。
パターン3 公的年金等で一定の金額以上の収入がある人
国民年金・厚生年金・共済年金などを公的年金等といいます。
※ 個人で生命保険の個人年金を掛けていて、その年金をもらっている部分は、公的年金には含まれませんのでご注意ください。
公的年金等は税制上有利な計算がされていて、収入が多くても、税金対象の金額が小さくなるように作られています。
原則:年金収入が多く、公的年金等に係る雑所得から所得控除を差し引いても金額が残る場合は確定申告は必要
例外:次のすべての条件を満たしている場合には、確定申告はしなくてよいです。
(住民税の確定申告だけは必要になります。)
① すべての公的年金等が源泉徴収の対象になっていて、公的年金等の収入金額が400万円以下
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※ 医療費がたくさんかかっていて医療費控除を受ける場合は、確定申告をしないと受けられません。
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パターン4 計算してみて税金がかかる人
① 事業をしている人
② 不動産賃貸をしている人(副業の人は給与所得・退職所得以外が20万円超のケース)
③ アフィリエイトなどの副業をしている人(給与所得・退職所得以外が20万円を超えるケース)
④ 上記以外の人で一定の人
①~④の人で、計算してみて所得税が出る方は確定申告をする必要があります。
※ 細かく規定を書くと、よりややこしいのでこのような記載とさせていただいております。
確定申告をしなければいけない人で特に注意するのは、副業をされている方
相続で引き継いだ不動産を賃貸している場合やアフィリエイトなどの副業収入がある場合は確定申告をしなければいけないケースが多々あります。
年間20万円の所得ということは、副業の所得が1カ月あたり1万6,666円を超えると確定申告義務があるということになります。
そう考えると、それほど収入がないからと思っていても確定申告をしないといけない場合がたくさんあります。
実は、奥様の副業が危険なケースもあります。
奥様が専業主婦の場合やパート収入があるケースは多いと思います。
しかし、次の場合には奥様が扶養から外れる可能性があるので注意してください。
奥様がアフィリエイトや相続で引き継いだ不動産を賃貸しているケースや、相続で取得した不動産を売却している場合
専業主婦の場合、パート収入を扶養の範囲で働いている場合はご主人の扶養として会社に報告しているはずです。
奥様の副業がバレることで、ご主人の会社で扶養から外す手続きを取らなければいけなくなってしまいます。
さかのぼって年末調整をやり直すことになるため(確定申告で済ませることも可能)会社に嫌がられることになってしまいます。
【千葉税理士事務所の取り組み】
千葉税理士事務所では、副業に対する税務相談も承っております。
例えば、
☑ アフィリエイト収入に関する記帳・確定申告
※ アフィリエイトの場合、副業からスタートして本業とされる方もたくさんいらっしゃいます。
副業のうちから将来の構想を検討しておくことをオススメしております!
☑ 相続で引き継いだ不動産収入の確定申告
※ 不動産で引き継いだ不動産は減価償却など特殊な部分があります。
賃貸だけで売却の場合についても、通常の不動産売却と異なる計算がありますのでご注意ください。
☑ 不動産賃貸の確定申告
不動産賃貸業の方の確定申告も承っております。
不動産賃貸業は簡単と思われがちですが、実は、一番大変になります。
不動産賃貸業の確定申告の場合、確定申告書の明細に賃貸人の情報を細かく記載する必要があるからです。
その明細の収入金額などが決算書と一致していなければならないため、帳簿をつける作業と資料から集計した情報に間違いがないかをチェックしていかなければなりません。
特に、入室・退去がある場合の敷金の取扱や広告料の取扱などをしっかり管理していかなければ、収入モレなど税務署から指摘されることになります。
アフィリエイト・相続により不動産を取得された方・不動産賃貸業の方は今すぐご相談ください!
ご相談電話番号 0120-889-459
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