確定申告で弥生会計の初期設定で挫折した人のための手順

弥生会計を購入して確定申告を自分でやろうと思っていたけども挫折してしまった方はどのように確定申告をすすすたら良いかを見ていきましょう。

確定申告で弥生会計の初期設定で挫折した人のための手順

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所です。

やよいの青色申告や弥生会計を購入して自分で経理をしようと思った方の中には、弥生会計での経理を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

逆に自分で弥生会計をつかって経理ができていると思っていたけどもプロから見ると間違いが多いケースもたくさんあります。

やよいの青色申告や弥生会計は会計ソフトの中では使いやすい会計ソフトです。

しかし、一般の人が思っているほど簡単な話ではないのです。

弥生会計を購入して自分で確定申告をしようと思っていたけども挫折した人はそのパターン別に対策が変わります。

弥生会計を挫折した人:弥生会計の初期設定がよくわからなかった人

弥生会計を購入してインストールしたけども初期設定がわからないため挫折した人がいます。

まずは初期設定ができなければ会計ソフトの入力どころではありません。

ただし、簿記会計の知識がある人でパソコンが苦手な人は初期設定だけを乗り切れば問題なく会計処理ができることになります。

①事業所名を入力する

個人事業の場合には「屋号」を入力します。

屋号とは「○○商店」や「八百屋の○○」というものです。

個人の場合には自分の氏名ではなく、お店の名前を屋号といいます。

法人の場合には、株式会社○○や合同会社○○といったものを入力します。

②勘定科目体系の選択

勘定科目体系の選択ですが、ここでは個人と法人の区分を選択することが中心になります。

個人の場合には、個人一般・個人農業・個人不動産の3つから選択します。

やよいの青色申告の場合には個人事業主用のため、個人と法人に関する設定はありません。

弥生会計を購入した場合には、個人と法人の区分選択から始まります。

確定申告をする個人の場合には、主に個人一般を選択することになります。

個人一般を選択する人の具体例は次の業種の人です。

・建設業

・理美容業

・飲食店

・動物病院

・アフィリエイト(事業としてアフィリエイトを開業している人)

・webライター(事業としてwebライターを開業している人)

個人農業の場合は、個人で農業を営んでいるケースです。

個人不動産の場合は、個人の不動産賃貸業を営んでいる場合です。

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③申告書の選択

確定申告書の種類の青色申告と白色申告のどちらかを選択します。

・青色申告(青色申告決算書)

・白色申告(収支内訳書)

青色申告の場合、原則として開業日から2か月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出していることが必要になります。

開業年の翌年以後に青色申告をしようとする場合には、その年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出している必要があります。

④年度情報の設定

確定申告の対象年度を入力します。

平成29年3月15日に提出する確定申告の場合には「平成28年度」を選択します。

平成28年度確定申告の申告期限が平成29年3月15日だからです。

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⑤勘定科目オプションの設定

・製造原価に関する科目を使用する

製造原価に関する科目を使用するのは、建設業やソフトウエア作成業・菓子製製造業などです。

原価管理をしっかりとおこなう業種の場合に、製造原価に関する科目を設定しておきます。

・不動産に関する科目を使用する

不動産賃貸業を副業として行っている個人事業主の場合に設定しておきます。

不動産賃貸業の規模が大きい場合には、こちらではなく単独で不動産賃貸業として会計データを作ることもあります。

⑥電位帳簿保存の設定

通常は、電子帳簿保存をおこなわないで問題ありません。

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⑦消費税と事業所の詳細設定

消費税設定は非常に重要な項目になります。

ここの設定を間違うと消費税の集計が間違ったり、確定申告をした時の利益がまちがっていたりと大問題を引き起こします。

本来の利益よりも少ない利益で確定申告をしてしまうことで修正申告が必要になることもあります。

消費税の設定を間違うと、消費税が関係した経理処理をすべて修正する必要が出ることもあります。

○消費税設定

消費税の設定は大きく分けて3つのパターンから選ぶことになります。

①事業者区分を「課税」「免税」から選ぶ

個人事業の場合には、前々年の売上や事業用車両の売却金額の合計が1,000万円を超えていれば「課税」を選択します。

通常は前年中に税務署から封筒が届いていて「消費税課税事業者届出書」を提出しているはずです。

この消費税課税事業者届出書を提出した人は「課税事業者」を選択します。

前々年の売上などが1,000万円以下の場合には、免税を選択します。

②「簡易課税」か「本則課税」かを選択する

前年以前に「簡易課税制度選択届出書」を提出している人は簡易課税を選択します。

特別な届出を提出していない場合や前々年の売上などが5,000万円を超えている場合には、本則課税を選択します。

・経理方式を選択する

経理方式を「税抜」・「税込」のどちらかを選択する。

どちらを選択しても問題はありません。

一度選択した税込み・税抜はみだりに変更することはできませんので注意してください。

消費税の本則課税を選択している場合には「税抜」

消費税の簡易課税を選択している場合には「税込」

を選択する方が経理が行いやすくなります。

・簡易課税の場合には簡易課税事業区分を設定する

簡易課税は第1種から第6種まで業種区分が設定されています。

自分の会社がメインで行っている業種を選択しておきましょう。

第1種:卸売業

第2種:小売業

第3種:農業・建設業・製造業等

第4種:その他の業種以外の事業(飲食店など)

第5種:金融・保険業・サービス業など

第6種:不動産業

まとめ

やよいの青色申告や弥生会計を購入しても初期設定がうまくいかないと経理が全くできません。

やよいの青色申告や弥生会計の初期設定で消費税を間違ってしまうと修正申告の必要が出るので注意しましょう。

さらに弥生会計の設定を間違ったままになると、入力した会計データのすべてを見直す必要が出るので初期設定は慎重に行いましょう。

弥生会計の設定とその後の経理知識とはリンクしていないので初期設定が完了したらすぐに経理を進めていきましょう。

経理を進めていてわからないことがでてきたら税理士さんに相談していきましょう。

千葉税理士事務所では弥生会計で挫折してしまった方の確定申告対策もお手伝いしております!

弥生会計の設定で時間がかかってしまったり、経理で行き詰っても確定申告は待ってくれません。

期限内に申告書を提出しないことペナルティーを受けることにつながってしまうのです。

そこで、弥生会計の設定で時間がかかっている場合や経理に不安がある場合には今すぐご相談ください!

ご相談電話 0120-889-459

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