札幌市白石区の会社設立専門の千葉税理士事務所です。個人事業主の方が株式会社や合同会社の会社設立をして法人化するシーズンになってきました。個人事業主が法人化する場合に一番気になるのは消費税です。法人成りに向けた消費税のポイントを見ておきましょう。
個個人事業主が法人になるみんなのタイミングは?【消費税対応がポイント】
個人事業主の方が会社設立をして法人になることを法人成りといいます。
個人事業主を株式会社や合同会社に変えるタイミングに多いのは「消費税がかかる前」や「消費税の税率が上がる前」という方がいらっしゃます。
この時期は個人事業主の法人化が活発になり、個人事業主から12月決算法人の設立という流れが増えてきます。
個人事業を株式会社・合同会社に移行するタイミングとして多いのは次の時期です。
①12月いっぱいが個人で1月から法人
②確定申告が終わって5月くらいまでの期間
③個人事業の税務調査が終わってからすぐ
①1月から会社設立をして法人化
個人事業主の年度が1月1日~12月31日となっていることから、今年の確定申告で個人事業を終わらせるというケースです。
一般的には事務負担が小さいと考えられていることから、税理士さんがついていないケースでは多い気がします。
税理士目線では12月で個人事業を廃業して1月から法人にすることが一番楽な法人化ではありません。
10月に会社設立をするケースや、11月に会社設立をするケースも段取りさえしておけば大きな事務負担は発生してきません。
逆に1月から法人にするケースでも「事前準備が不十分」であれば「確定申告時期に法人としての準備が重なって」しまい、「事務経理負担が大変」なことになってしまいます。
実は10月・11月の法人設立は上手に活用すると個人の節税効果の大きな会社設立ができます。
千葉税理士事務所では、10月・11月の会社設立も全面的にサポートしております!
今すぐご相談ください。
②確定申告が終わって5月くらいまでの期間
確定申告が終わって「個人事業は税金が高い」と実感された方が法人化するタイミングに多い時期です。
個人事業主の確定申告は3月15日が期限です。
消費税の確定申告期限は3月31日が期限です。
この2つの申告をすることで3月末までに納税をしていかなければ税務署から督促の連絡がやってきます。
確定申告が終わることで住民税や国民健康保険料も決まってくることから、様々な支払い関係が始まってきます。
個人事業主にとっては確定申告で節税ができなければその後の1年間は税金の支払いに苦慮することになります。
個人事業主は節税できる手段が非常に限られているので「会社設立をして法人化することで来年は少しでも税金を抑えたい」というニーズがでてきます。
この時期に会社設立で法人化することで個人事業の利益が小さく抑えられることで、翌年の確定申告時の税率が低く抑えることができます。
③個人事業の税務調査が終わったらすぐ【税務調査の後は住民税・国民健康保険料も上がる】
個人事業主の人でも税務調査は行われています。
飲食店・建設業・司法書士・弁護士など様々な業種に税務調査は行われます。
税理士さんが関与していない場合、税務調査で大変な思いをされるケースも多いので「法人化」して税理士さんのサポートを受けたいという方も増えています。
税務調査で修正申告をすることで、過去の所得税・住民税・事業税・消費税・国民健康保険料が上がってきます。
特に前年の確定申告内容で税金が増えた場合には、今払っている国民健康保険料も高くなってしまいます。
このような理由もあって、税務調査が終わることで一区切りと考えて法人設立に向かうケースも多いのです。
税務調査の連絡が来てから税理士さんに税務調査対応をお願いすることもできるのので心配な方はご相談ください。
法人化は消費税対応が重要なポイント【事前に知らないと個人も法人も大問題に】
個人事業主から法人になる場合には、消費税の影響を考慮に入れておくことが重要です。
法人化するときに消費税の納税が膨らむと、法人の運転資金を個人に流用してしまいます。
社長が法人からお金を借りていることになるため、会社の運転資金が不足します。
さらに社長が法人から借りたお金に利息をつけて会社に返さなければならいという状況になります。
消費税は事前予測をしたり、対策を事前に取ることが重要になるので税理士さんに相談しておきましょう。
①商品や材料の引継ぎで消費税が膨らむ
個人事業で仕入れた商品や材料を法人に引き継ぐ際には、無料ということはできません。
自分が社長になる法人に対してでも、在庫は販売しなければならないのです。
在庫の大きな業種の場合には、法人に譲渡することで消費税の納税が膨らむので注意しましょう。
②自動車や機械などの譲渡で消費税が膨らむ
個人事業で使っていた車や厨房機材などを法人に譲渡することで消費税が莫大になることもあります。
在庫の金額よりも固定資産の売却金額のほうが高額になるケースが多いので、消費税の納税額が跳ね上がることがあります。
③税理士さんに消費税対策を頼むことで軽減も可能
税理士さんを頼んでいない個人事業主の方が法人にすることで、税務上メリットのある会社設立ができない方が増えています。
税理士さんに頼むと節税ができるというのは、税理士さんはいろいろな取引形態を知っていることがあります。
税理士さんを頼まないで自分で経理・確定申告・会社設立をしている場合には、「自分が知っているものが全て」となってしまいます。
そのため本当はできた節税ができないまま会社設立をしてしまうケースが多いのです。
年の途中の会社設立は今すぐご相談ください!
私たち千葉税理士事務所では「1月から法人」という会社だけでなく、年の中途の様々なタイミングの会社設立をサポートしてきました。
お客様がおかれている状況と心配事をヒアリングさせていただき、デメリットが起きにくいタイミングと対策をお話ししております。
法人化した後の法人税の節税と社長個人の節税も同時に検討する会社設立をしていきます。
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