【社会保険あり】従業員のお給料(月末締め)が発生・支払いしたときの経理は?

Q:当社は社会保険に加入しておりますが、従業員のお給料(月末締め)翌月末日払いの処理を教えてください。

A:社会保険に加入している場合と、加入していない場合で経理処理する項目が変わるので注意しましょう。

社会保険は、次の5つのものがあります。

①厚生年金保険料:年齢支給対象になると受けられる年金の保険料です。

この中には、会社負担のみが負担する「こども・子育て拠出金」が含まれています。

②健康保険料:通院・入院した際に給付を受けられる公的な保険料です。健康保険証の発行されるものです。

③介護保険料:介護が必要になった際に支援を受けられる公的保険の保険料。40歳以上64歳以下は健康保険として給与から差引かれます。65歳以上になると老齢年金等が年18万円以上受取る場合、年金から差引かれます。

④雇用保険料:失業保険した際や再就職手当のもととなる保険料。

⑤労災保険料:業務中の事故・けがが発生した場合の補償のための保険料。

上記の①の中のこども・子育て拠出金」⑤の労災保険料については会社が負担するものとなります。

それ以外の①・②・③・④は会社とお給料をもらう人の折半になります。

具多胎的には次の例を見ていきましょう。

【月給30万円 40歳 扶養親族1名場合の経理処理】

(雇用保険料)

平成28年:11/1,000

従業員負担分4/1,000

会社負担分7/1,000

(うち従業員負担分)

300,000円×4/1,000=1,200円

(会社負担分)

300,000円×7/1,000=2,100円

(年金事務所から届く用紙に関する経理処理)

①健康保険料:35,190円

②厚生年金保険料:53,484円

③こども・子育て拠出金:450円(全額会社負担)

④社会保険料引落額:①+②+③=89,124円(預金から引落になる分)

(うち従業員負担分)

①健康保険料:35,190÷2=17,595円

②厚生年金保険料:53,484円÷2=26,742円

③社会保険料①+②:44,337円

(会社負担分)

①健康保険料:35,190÷2=17,595円

②厚生年金保険料:53,484円÷2=26,742円

③こども・子育て拠出金:450円(全額会社負担)

④社会保険料①+②+③=44,787円

≪従業員の給与に関係するもの≫

社会保険料の金額=雇用保険負担分+社会保険負担分

社会保険料=1,200円+44,337円(=45,537円)

源泉所得税分

300,000円-45,537(社会保険料本人負担分)=254,463円

源泉所得税の月額表を見る(254,000円~257,000円)の部分に該当

扶養親族1名の欄を見て源泉所得税を確定します。

源泉所得税の天引き額=5,140円

住民税の特別徴収をしている場合

住民税を給与天引きですることを特別徴収といいます。

前年の住民税をいくら天引きすればよいかの通知書た届くのでこれの通りに天引きをします。

今回の例では10,000円として作っていきます。

経理処理は預り金を使うパターンと期中は費用のマイナス処理をする場合で異なります。

下の事例では住民税の特別徴収をしている場合も含めて計上していきます。

【1】社会保険料に預り金を使うパターン

①お給料発生時の処理:振替伝票を使います

(給料手当)300,000円←総支給額 /(未払費用)239,323円←手取り額

/(預り金)45,537円←社会保険料(雇用保険含む)

/(預り金)5,140円←源泉所得税

/(預り金)10,000円←住民税の特別徴収税額

②お給料支払い時の処理:振替伝票・現金出納帳・仕訳帳のいずれかを使います。

・給与を預金通帳から振り込みをしている場合には、預金出納帳を使います。

・給与を現金手渡しの場合には、現金出納帳を使います。

・仕訳帳は振込・手渡し両方共の処理ができます。

○普通預金で振り込んだ場合:振替伝票を使います。

(未払費用)239,323円/(普通預金)239,431円←振込手数料込みの金額

(支払手数料)108円←振込手数料

○現金手渡しの場合:現金出納帳

(未払費用)239,323円/(現金)239,323円←手渡しが手取り額と一致します。

③社会保険料が口座引き落としになった場合:振替伝票を使います

(預り金)44,337円←従業員負担分/(普通預金)89,124円←引落金額

(法定福利費)44,787円←会社負担分

④源泉所得税・特別徴収住民税を納付した場合:現金出納帳を使います

(預り金)5,140円/(現金)5,140円 源泉所得税納付分

(預り金)10,000円/(現金)10,000円 住民税特別徴収納付分

 

 

【2】社会保険料分に法定福利費を使うパターン

①お給料発生時の処理:振替伝票を使います

(給料手当)300,000円←総支給額 /(未払費用)239,323円←手取り額

/(法定福利費)45,537円←社会保険料(雇用保険含む)

/(預り金)5,140円←源泉所得税

/(預り金)10,000円←住民税の特別徴収税額

②お給料支払い時の処理:振替伝票・現金出納帳・仕訳帳のいずれかを使います。

・給与を預金通帳から振り込みをしている場合には、預金出納帳を使います。

・給与を現金手渡しの場合には、現金出納帳を使います。

・仕訳帳は振込・手渡し両方共の処理ができます。

○普通預金で振り込んだ場合:振替伝票を使います。

(未払費用)239,323円/(普通預金)239,431円←振込手数料込みの金額

(支払手数料)108円←振込手数料

○現金手渡しの場合:現金出納帳

(未払費用)239,323円/(現金)239,323円←手渡しが手取り額と一致します。

③社会保険料が口座引き落としになった場合:振替伝票を使います

(法定福利費)89,124円←従業員・会社負担合計/(普通預金)89,124円←引落金額

※期中は従業員負担分をマイナスの法定福利費として経理します。

 引落額との差額として、会社負担が残るような仕組みになります。

 預り金としての管理はせずに、従業員負担分をマイナスの経費・引落を総額の経費とすることで会社負担だけが経費になるようにします。

④源泉所得税・特別徴収住民税を納付した場合:現金出納帳を使います

(預り金)5,140円/(現金)5,140円 源泉所得税納付分

(預り金)10,000円/(現金)10,000円 住民税特別徴収納付分

 

 

 

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