【法人設立に向けて~法人設立前に知っておくポイント~その7 資本金は1円でできるの?】

法人設立前に知らなければ損をすることはたくさんあります。法人を設立した後では手遅れになることは実に多いのです。今回は資本金は1円でできるという噂は本当なのか?資本金はどんな意味があるのかを見ていきましょう。

法人設立に向けて~法人設立前に知っておくポイント~その7 資本金は1円でできるの?

株式会社や合同会社のことを法人といいます。

これ以外にも様々な法人がありますが、一般的に設立する法人はこの2種類が多いです。

昔から法人を作って経営している社長から話を聞くと次のような話が出ることがあります。

昔はお金持ちでなければ株式会社は作れない。

有限会社というものも結構なお金がないと作れなかった。

これは、本当の話です。

以前は、株式会社であれば資本金が1,000万円・有限会社で資本金300万円なければなりませんでした。

しかし、最近では「資本金1円から株式会社が持てるらしい」という話が飛び交っています。

この噂は本当でしょうか?

資本金は1円で株式会社を設立できるのでしょうか?

結論からいうと可能です。

しかし、以下の部分をしっかり読んで検討していきましょう!

お金とビジネスマン

そもそも、個人事業の元手と法人の資本金の違いを理解していますか?

個人と法人の大きな違いの一つが、資本金です。

個人事業には、資本金というものがありません。

単純に、手元にあるお金をもとに事業を始めていきます。お金が足りなくなると、個人のお金から事業にお金を入れて、事業のお金から生活費を取ったり、個人預金に預けたりしていきます。

どこまでいっても、個人事業は資本金というものはなく、あくまでも 個人のお金がいる場所を変えているというだけです。

これに対して、法人は資本金というものが存在します。

この資本金というものは、会社の元手です。

資本金は、公的に登録されて公表される会社の元手です。

以前は、株式会社であれば最低1,000万円・有限会社では300万円なければ株式会社や有限会社を設立することができませんでした。

今は、資本金は1円でも株式会社の設立が可能となっています。

1円で会社が作ることができるようになったなんて、ラッキー!

という、わけではないのです。

資本金が1,000万円なければ会社ができなかったらどうします?

これでは、なかなか会社ができませんでした。出資者捜しをしている間に、時間が過ぎていってしまいます。

下手をすると、他人からお金を借りて資本金に見せかけるということさえ起こりえたのです。

これが、昔の法人設立の難しさだったのです。

あくまでも法人設立の難しさです。

法人経営の難しさではありません。

そこで、資本金は1円でも法人を作ることができるようになっただけです。

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法人を作ることができるのと、法人が経営していけることは別問題なのです。

会社を作るには、国に支払う手数料が必要になりますし、法人が動き出すと家賃の支払いや、お給料の支払いなど様々な支払いが必要になります。

結局のところ、運転資金は必要になるのです。

簡単にいうと資本金は、会社の最初の元手を登記しているものです。

法人は社長と別人格なので、会社の元手と社長個人のお金は分離していかなければいけません。

つまり、資本金として会社の元手として出したお金は、個人のお金ではありません。

会社の元手を個人に戻すということは、手続きをしなければできないということになります。

 

資本金は多ければ多いほどよいのか?

一般的な中小企業では、設立時の資本金は多すぎても意味がありません。

よくある、失敗事例としては資本金を1,000万円にしてしまったというケースです。

設立時の資本金が1,000万円になってしまうと、第1期目から消費税がかかります。

業種・売上にもよりますが消費税の納税は数十万円~数百万円規模になる可能性が高いです。

通常の設立であれば2期(最大24ヶ月)の期間消費税はかからなかった(免税)のに、1期目からこれだけの消費税を納めなければいけなくなります。

1期だけではなく、2期です。単純に2回、これだけの消費税に運転資金を取られることになってしまいます。

うっかり、資本金を1,000万円超にしてしまうと、さらに、均等割という固定でかかる税金も大幅にアップします。

 

では、いくらの資本金がよいのか?

実際には、お客様ごとの業種・業態・用意できるお金などを総合的にヒアリングして作っていくことが必要なのです。

簡単に、資本金はこれくらいで大丈夫ですよという説明ではだめなのです。

本気で事業の成功を考えていくためには、創業支援が得意な税理士事務所に相談していくことをお勧めいたします!

今回記載した資本金だけではなく、創業時の失敗事例をたくさん見てきている税理士事務所に相談することで、少しでもリスクを減らしていきましょう。

 

【千葉税理士事務所のお手伝いできること】

千葉税理士事務所では、個人事業の新規創だけでなく、法人設立からの新規創業支援も積極的に行っております。

もしも、個人事業を行っている方が法人設立を希望される場合には、事前に法人設立シュミレーションを行うことも可能です!

まず、法人設立の手続きだけでなく、設立後の心配事も含めて事前ヒアリングさせてていただきます!

ご相談電話番号 0120-889-459

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