株式会社や合同会社の法人を設立することで、会社のお金と個人のお金を区分していくことが必要になります。個人の生活費だけでなく法人のお金の心配もしなければならないのが経営者です。先輩経営者は会社のお金について心配するのはいつごろからでしょう?今回は法人決算申告対策について考えていきましょう。
法人決算対策 その5~会社のお金を心配するのはいつくらいから?~
株式会社や合同会社を設立すると法人の経営者になります。
法人の経営をしていくと法人の資金繰りが非常に重要になります。
法人設立後最初の決算までの間にも仕入れや外注や備品の購入など様々な支払いが出てきます。
会社経営が順調であれば利益も出て納税も出てきます。
法人の場合には自社の決算期が終了してから2月以内に法人の確定申告と法人税等の納税が出てきます。
つまり、会社ごとの決算期が異なるため、会社の資金繰りは個人にとは異なり会社ごとに税金の支払い時期が異なります。
会社の命は資金繰りです。
どの時点から法人は資金繰りについて心配していくことが良いのかしっかりと理解しておきましょう。
納税資金と資金繰りの関係をしっかりと理解
法人が法人税の申告や消費税の申告で一番心配なことは、納税資金が足りないということです。
社長は単純に納税資金が足りないということではなく、納税したことにより運転資金不足することを心配するのです。
では、他の会社はいつくらいから気にしているのかを考えてみましょう。
通常、会社の資金繰りの大きなポイントは年に2回あります。
たくさん税金を支払っている会社は、もっと細かくポイントがあります。
☑ 最初に一番大きな税金を支払う時期は、決算時期の2か月後
ここで今期1年間の税金を納税していくことになります。
業績が右肩上がりであれば、一番高い税金を支払う時期になります。
この時期の納税資金の資金繰りは、顧問税理士に納税シュミレーションを事前にしていくだけで安心できます。
ただし、納税時期になってから納税資金が足りないために銀行融資を打診したのでは手遅れになってしまうので注意しましょう。
☑ 運転資金を途中で減らされるのは、事業年度開始から8か月後
2期目以後は前期の税金に対する中間納税というものが出ることがあります。
1期目の納税額が一定金額以上の場合には、前期の年税額の半分をその事業年度開始から8か月後(前期の申告納税期限の6か月後)に納税していく必要が出ます。
ここで中間納税をしなかったら、中間納税額に延滞税もかかってきてしまいます。
結局、借入金よりも高い金利を支払うことになり、しかも、延滞税は経費になりません。
中間納税をすることで会社の運転資金が下がってしまいますので競争力が下がります。
中間納税を資金繰りに含めて資金計画を立てましょう。
先輩経営者はいつから税金の心配をしてきたのか?
ここで、他の法人はいつ頃から税金の心配をしていくのかという点を考えていきましょう。
決算申告による納税は、事業年度終了から2か月以内になります。
しかし、この税金を決めるのは事業年度終了の時までです。
そうなると、節税で税金をコントロールしていくのは事業年度中です。
「節税・節税」といって経費を使いすぎると会社からお金がなくなり、銀行からもそっぽを向かれます。
第1回目のポイント 事業年度開始から6か月目
中間納税を前期の実績で自動的に決まった額を支払うのか、中間決算を組んで実際の上半期の数字で申告をするのかを決めます。
前期に比べて利益状況が悪い場合などは、中間決算を組んで実際の上半期ベースの申告をします。
それにより、大切な運転資金を外に流出させないようにします。
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第2回目のポイント 事業年度開始から9か月目・10か月目うn
下半期の今期の利益の方向性がわかります。
それにより、どれくらいの規模の節税を行っていくのかを決めていきます。
利益状況が思わしくなければ、経費の抑制をして目標利益の達成を検討していく時期になります。
第3回目のポイント 事業年度開始から12か月目上
いよいよ、最終的な利益調整をしていきます。
この場合の利益調整というのは合法的なものです。
経費を抑えたり、節税可能な経費の使い方を計画的に行っていきます。
この時期に行う利益処分は、下半期の9か月目・10か月目に検討した対策を中心に実施していきます。
【千葉税理士事務所の取り組み】
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