札幌市白石区の会社設立専門の千葉税理士事務所です。個人事業主ではできなかった節税に「役員の社宅を活用」があります。今回は社宅を活用した節税についてまとめてみます。
社宅を活用した会社と役員の節税対策【法人設立メリットで活用可能】
社宅は福利厚生の一環として考えられており、少額の福利厚生に関してまで所得税を課税しないという考えで通達上定められたものです。
主に従業員への福利厚生として定められているものですが、役員の社宅についても通達上定められています。
通達に定められている賃料相当額以上の家賃を徴収していれば、経済的利益について所得税は課税されないことになります。
社宅の非課税規定は上手に活用することで、会社も役員自身の両方の節税が可能になります。
ただし、社宅を活用した節税はしっかりとした要件があるので注意しましょう。
役員社宅で節税できる理由とは?【個人事業主ではできない節税】
給与所得者に対する社宅の経済的利益について特例として「得している部分が一定金額以下」であれば所得税などが課税されないようにされています。
従業員だけではなく、法人の役員も給与所得者になるのでこの規定の適用があります。
ところが、役員社宅に対しては従業員に対する社宅の非課税よりも厳しい要件が設けられているので注意が必要です。
◆役員社宅は従業員社宅よりも税金がかかりやすくなっているので注意◆
役員社宅の賃料相当額は、「会社所有の物件」と「賃貸の借上げ」で計算方法が異なります。
個人的な意見ですが、役員社宅は小規模な社宅以外だと「高額な賃料」をとらないと給与課税の金額が高くなると思います。
そのため、会社が役員社宅を建築する場合には小規模社宅を役員に賃貸する方が会社・役員の両方の節税になります。
1:小規模社宅の「役員社宅の賃料相当額」の計算方法【上手に法人・役員の両方を節税】
役員社宅は小規模社宅にならなければ「高額な金額が賃料相当額」になるように設計されています。
そのため、会社で社宅を建築する場合にはしっかりと面積などに気をつけて計画を立てるようにしましょう。
複数世帯が入居する建物の場合の小規模社宅に該当するかどうかは、1世帯として使用する部分の床面積で判定します。
①小規模社宅に該当するための床面積要件
まずは社宅の床面積の要件で、小規模宅地に該当するかどうかを検討しておきましょう。
木造家屋の場合の小規模社宅の床面積要件:132㎡
木造家屋以外の小規模社宅の床面積要件:99㎡
この床面積を超えてしまうと、役員社宅としての賃料計算になるため高額な賃料を設定しなければならないことになります。
②小規模社宅に該当する場合の役員社宅の賃料相当額の計算方法
役員社宅の物件が小規模社宅に該当することとなった場合にも、「自社所有物件」と「借上社宅」で賃料が異なります。
a)「自己所有物件」が小規模社宅に該当する場合の賃料相当額
自己所有物件の「小規模社宅の月額賃料」は次の金額の合計になります。
○家賃相当額(a):その年度の家屋の固定資産税の課税標準額✕0.2%+12円✕(家屋の床面積㎡)÷3.3㎡
○地代相当額(b):その年度の敷地の固定資産税の課税標準額✕0.22%
○小規模社宅の月額賃料相当額=(a)+(b)
b)「借上物件」が小規模社宅に該当する場合の賃料相当額
次のアとイのいずれか多い金額が月額賃料となります。
この月額賃料を役員から徴収していれば経済的利益は非課税となります。
ア)借上物件の賃料✕1/2(大家さんに払う家賃の50%以上)
イ)下記の金額で計算した金額
○家賃相当額(a):その年度の家屋の固定資産税の課税標準額✕0.2%+12円✕(家屋の床面積㎡)÷3.3㎡
○地代相当額(b):その年度の敷地の固定資産税の課税標準額✕0.22%
○小規模社宅の月額賃料相当額=(a)+(b)
札幌市の場合、固定資産税の税率は1.4%となっています。
札幌市の固定資産税は固定資産税の課税標準✕1.4%です。
大家さんが固定資産税程度で人に賃貸物件を貸すことは通常あり得ません。
固定資産税の課税標準を基礎として計算した金額の方が、借上賃料の50%を超えることは通常あり得ないと思います。
不安な場合には、市税事務所にて評価証明を取得して計算することをおすすめします。
2:自社所有の「役員社宅の賃料相当額」の計算方法【会社所有物件の場合】
個人事業主だった方が会社設立をして株式会社など法人設立をした場合、マイホームを社長自身で購入するか会社が社宅を建築するかを検討するケースがあります。
会社が社長のために社宅を建築した場合には、次の計算式で計算した金額以上の家賃を社長からもらわなければなりません。
①木造作りの社宅の評価方法(耐用年数30年以下の住宅用建物の場合)
{(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)✕12%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕6%}✕1/12=1ヵ月あたりの賃料相当額
②木道作り以外の社宅の評価方法(耐用年数30年超の住宅用建物の場合)
{(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)✕10%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕6%}✕1/12=1ヵ月あたりの賃料相当額
3:賃貸の「役員社宅の賃料相当額」の計算方法【借上社宅の場合】
株式会社や合同会社の役員の方が賃貸しているマンションや一軒家などを上手に活用することで、会社の節税と役員自身の節税の両方をおこなうことができます。
次の①と②のうち、いずれか多い金額を月額賃料相当額とします。
①月額賃貸料の1/2
②賃貸物件が自社所有物件とした場合に、次の計算式で計算した金額
A:木造作りの社宅の評価方法(耐用年数30年以下の住宅用建物の場合)
{(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)✕12%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕6%}✕1/12=1ヵ月あたりの賃料相当額
B:木道作り以外の社宅の評価方法(耐用年数30年超の住宅用建物の場合)
{(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額)✕10%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)✕6%}✕1/12=1ヵ月あたりの賃料相当額
会社設立専門の千葉税理士事務所は法人税務も得意
私たちは個人事業主の方の法人設立を積極的に支援しています。
個人事業主でできる節税と法人でできる節税では大きな差があります。
会社設立をして法人化した場合には、個人事業主よりも大きな節税が可能になります。
しかし、会社設立をすることによって役員個人に対しては所得税法・法人に対しては法人税法の両方の税務知識が必要になります。
複数の税務を使うことによって節税の可能性が増えるのが、法人設立なのです。
私たちは個人の税務も法人の税務も勉強することによって、お客様の個人・法人の成長をサポートしていきます。
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