札幌市白石区のMFクラウド会計・弥生会計専門の千葉税理士事務所です。飲食店を今年オープンされた方にとって初めての確定申告対策が始まっています。飲食店の確定申告対策は1月に入ってからでは手遅れになってしまうので注意しましょう。
飲食店は確定申告対策を「今すぐすべき理由」とは【手遅れ続出業種です】
飲食店の個人事業主の方は、ほかの業種に比べて多い気がします。
飲食店をオープンすると最初の3年程度は個人事業で経営してから会社設立によって法人化する方が多いのです。
飲食店であれば税理士さんを頼まなくても自分で確定申告ができると考えている方も多いはず。
飲食店は他の業種に比べて、経理に自信があれば自分で経理・確定申告まで行いやすい業種です。
ただし、飲食店で「じぶん経理」をしっかりしている人でなければ危険な業種でもあるので注意が必要です。
特に飲食店を開業したものの経理が滞ってしまい、確定申告をあきらめてしまったという方も周りにいらっしゃるかもしれません。
確定申告を提出しない無申告や期限後申告になるとペナルティーを受けることになってしまいます。
今すぐ飲食業の確定申告対策をすることで、確定申告時期に慌てないように準備が必要になります。
今回は飲食業が「確定申告対策」で手遅れになる理由を見ていきましょう。
飲食業は経理が溜まるとあきらめモードになる【毎日でもツライ経理量】
飲食店は経理をほかの業種よりも細かく、注意して行う必要があります。
現金商売といわれる飲食店は現金管理をしっかりしていなければ税務調査で大きなトラブルになります。
そのため「会計ソフトでの入力」だけでは厳しい業種なのです。
飲食業の税務調査を念頭に置いた経理は次のものが必要になります。
飲食店は店舗管理と事務所管理が必要【毎日の手書きも必要】
①日記帳(現金出納帳):店舗で実際の現金管理をおこなうもの
②会計ソフトでの経理処理:事務所で経営・税務的な経理管理
一般的な業種であれば、毎日の現金支払いが多くないため現金管理が容易になります。
そのため現金出納帳(日記帳)と呼ばれるものまでつけなくとも影響がないこともあります。
現金出納帳とは、お小遣い帳のようなものです。
プロ仕様のお小遣い超なので、書き方にはルールがありますが目的は現金の管理です。
飲食店・理美容業・小売業など現金商売といわれる業種では、税務調査の際に前日の現金出納帳の現金と実際の現金があっているかをチェックされることがあります。
そこで現金と帳簿があっていなければ、現金売上などが正しくない可能性(売上除外)の可能性があると推測されてしまいます。
飲食店は会計処理が多い【溜まると処理不能になるリスク大】
飲食店は「毎日の経理処理が必ず出る業種」です。
飲食業の人にとっては当たり前と感じるかもしれませんが、建設業などの業種の場合には毎日経理処理が発生しないものもあるのです。
飲食店は毎日「売上」「仕入れ」が発生してきます。
他の業種では「月末に売上が発生」「仕入れも月末まとめて経理」ということもあります。
飲食店の経理処理は毎日5本程度の経理処理が最低必要になります。
現金で仕入れた食材などはレシート1枚につき1処理が必要になります。
売上も現金売上・クレジット売上など細かく分ける必要があるため、経理処理本数が膨らんでしまいます。
そのため月間の会計ソフトの経理処理本数が「1店舗当たり150本以上」となるのが通常です。
これだけの処理が1年分溜まると1,800本も会計ソフトに入力しなければならないということです。
1月から3月の確定申告時期に営業をしながら、経理処理をすることは非常に困難になってしまいます。
(飲食業の経理すべき項目が複雑化してしまった)
飲食店が自社で経理をしたり、確定申告を税理士いらずで行うことが難しくなってしまったのには理由があります。
飲食店の「集客方法」と「販売方法」が昔とは全く異なっているからです。
昔は新聞の折り込み広告やポスティング・電話帳くらいが飲食店の広告宣伝でした。
ところが今では新聞折り込み広告・ポスティング・電話帳記載よりも「LINE@(ラインアット)」・「食べログ」・「ぐるなび」・「出前館」などの広告が増えています。
飲食業を取り巻く取引先が昔とは比べ物にならないほど増えているのです。
飲食店は自分が思っている以上に利益がでる【自家消費はチェックされる】
「マルサの女」という映画をご存知でしょうか?
古い映画で1987年の映画らしいです。
今から30年も前の映画ですから、知らない人も多いと思います。
私自身子供の頃で映画を見ても税務の内容に関しては全く分かりませんでした。
ただ、インパクトは強烈な映画です。
個人事業主の方や法人経営者にはぜひ見ていただきたい映画です。
そのマルサの女の映画の中で出てくるものに自家消費があります。
この映画では惣菜店が「自分の店の売れ残ったコロッケを食べていたこと」が問題になります。
税務署側は商品を食べていたので「売上漏れ」を指摘します。
これは飲食店の税務調査であれば必ず指摘される項目になります。
売上が1,000万円前後の場合に、自家消費計上漏れを指摘されることで消費税の納税まで必要になるケースもあります。
事前にわかっていた税金と税務調査でいきなり納税しなければならない税金ではダメージが違います。
確定申告対策をしっかり行っておけば防げる項目もあるので、税理士さんに相談しておきましょう。
飲食店の経理・確定申告もお任せください!
飲食店の経理・確定申告の準備は時間がかかります。
特に開業した年や新規オープンをした場合には、特殊な経理処理も必要になってきます。
銀行融資を受けている場合には、確定申告後に金融機関へ確定申告書提出も必要になるのでしっかりとした確定申告書の作成が必要になります。
私たちは飲食店の方の経理代行・確定申告対策もしっかりとサポートしていきます。
飲食業の方は今すぐ確定申告対策をしていきましょう。
ご相談専用電話:120-889-459