建設業はインボイスで大混乱

札幌白石区の建設業に強い千葉税理士事務所です。

令和5年10月より消費税のインボイス制度が開始されます。

この記事を書いているのはインボイス開始直前です。

お客様向けにインボイスのアナウンスをしてきたつもりでも、建設業は大混乱という事態のようです。

建設業のインボイス対応について書いてみたいと思います。

(目次)

1.インボイス登録はしたけども「何を」したらよいのか

2.インボイス登録していない外注への対応は今後どうしたらよいのか

3.インボイス後は税理士さんに頼んだ方が良いのか

1.インボイス登録はしたけども「何を」したらよいのか

元請けからの要請もありインボイス登録をした建設業の方も多いと思います。

私たちのお客様でも本来であれば消費税の免税期間にもかかわらず、インボイス登録をして10月から消費税の課税事業者になるという方も多数いらっしゃいます。

「元請けに言われてインボイス登録したのは良いけども・・・・」

結局、「何をしたらいいの?」という状況になっている建設業が多いのです。

インボイス登録をしてくださいの後に具体的な指示は元請けから出ていないことが多いのです。

それはインボイス登録を要請したのが、現場代人さん経由で来ていたりするのでインボイスという仕組み自体は「インボイス登録して」といった本人もよくわかっていないものです。

つまり、インボイスの登録番号はあるけども具体的に請求書・見積書・領収書はどうしたらよいかわからないままなのです。

①インボイスの対応は自分の売上に対しては次のことが必要になります。

●インボイスとして使用するものに対してTから始まる適格請求書発行事業者の登録番号を入れる

※一般的には請求書にインボイスのTから始まる適格請求書発行事業者の登録番号を入れることが多いです。

請求書を発行せず、領収書だけのやり取りになる場合には領収書をインボイスとして使用するので領収書に適格請求書発行事業者の登録番号を記入します。

②支払ったものに対するインボイス対応は当たり前の徹底

●領収書・レシートは絶対なくさない

消費税の本則課税で申告をしている場合は、原則としてインボイスに基づいて経理をしなければなりません。

そのためクレジット明細だけで経理をすることは認められないことになります。(今までも本来はそうだったのですが、厳格化されるイメージです)

特例というものもありますが、ここでは割愛します。

 

2.インボイス登録していない外注への対応は今後どうしたらよいのか

建設業では外注さんとの付き合いがあると思います。

その外注さんもインボイス登録をしたところとしていないところに分かれているはずです。

インボイス登録をしていない外注さんへの対応としては次のようなものがあります。

①インボイス登録をしていないけども今まで通りの請求書・同じ単価で支払いをする

→インボイス登録をしていない相手に対する取引なので、消費税が今までよりも2割引けなくなります。(最初の3年間、その後の3年間は5割・その後は0)

②インボイス登録をしていないので、こちらの消費税で損をする分だけ値引いてもらう

③取引自体を見直す

個人的には①のインボイス登録をしていない外注さんでも今まで通りの単価でお付き合いしてあげて欲しいです。

その外注さんのインボイスのせいで損をする消費税は年間いくらになりますか?

それで外注さんが苦しくなってあなたとの仕事を辞めてしまったら、別の外注さんを探すことになります。

単価は上がるはずです。

しかも、仕事のやり方も信用もすべて作り直すことになります。

むしろ、一緒に仕事を伸ばして相手の売上が1,000万円を超えるようにしていけば、インボイス登録もしてくれます。

売上も増えて外注さんも今より生活も楽になりますし、あなたの会社も売上が上がっているのです。

一緒に仕事を頑張っていこうというスタンスで進んでほしいです。

私たちであればそういうお話をさせていただきます。

3.インボイス後は税理士さんに頼んだ方が良いのか

インボイス制度が始まることで税理士さんに依頼したほうがよいかというとどちらでもよいです。

自分で経理ができる方は入力の時に少し気を付けるだけで問題は起きません。

経理ができない場合は、税理士さんに頼んだ方が良いと思います。

今まで消費税の申告書を作ったことがない場合も依頼したほうが良いと思います。

経理に時間がかかってしまって経営的にやるべきことができない状態になるリスクが上がります。

経理面以外で税理士さんを頼んだ方が良いといえるとしたら、経営的に成長したい場合です。

私たちのように建設業の経営に力をいれている税理士さんに頼むことで、インボイスをきっかけに売上アップ・利益アップを考える機会が持てるようになります。

インボイス制度は力の弱い建設業の人にとっては、より弱者に陥りやすい経営環境ができてくる可能性があります。

例えば、元請け先に言われるまま単価を下げてしまったり、1社に依存する傾向が強まったりで経営的に弱いところはますます情報が少なくなります。

ただインボイス制度が導入されるというのではなく、経営的に単価の見直しや交渉をいつ・どうやるかなどを考えられる建設業にならなければ利益が減っていきます。

利益が減れば人の採用も難しくなります。

税金に目を奪われずに、自社の将来をよくすることのきっかけとして税理士さんを選んで・頼むとよいと思います。

 

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