ふるさと納税は確定申告がお得~ワンストップ特例の落とし穴~

ふるさと納税も12月31日までにしなければ損と感じている方もたくさんいらっしゃます。平成27年4月1日以後の寄付からサラリーマンなどの給与所得者はふるさと納税を確定申告ではなくふるさと納税の特典が受けられるようになりました。ただし、メリットデメリットがあることをしっかり知っておきましょう。~弥生会計・MFクラウド会計の札幌市白石区の千葉税理士事務所~

ふるさと納税は確定申告がお得~ワンストップ特例の落とし穴~

弥生会計・MFクラウド会計専門の札幌市白石区の千葉税理士事務所です。

ふるさと納税が普及し始めて、誰でも気軽にふるさと納税ができる環境が整ってきました。

便利なふるさと納税サイトも複数できており、どのサイトから寄付をしたらよいか迷うほどです。

ふるさと納税のポータルサイトをみると非常に親切に書いてあって、ふるさと納税をすることが楽しくなってしまうほどです。

税制面でもふるさと納税の手続きを簡素化する改良がおこなわれ、確定申告以外でもふるさと納税の寄付金控除が受けられるようになりました。

これをふるさと納税ワンストップ特例制度といいます。

このふるさと納税ワンストップ特例制度は確定申告という手間がない反面違いを理解して利用しないと損をしてしまうので注意が必要なのです。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税に関する住民税の減額を確定申告をしなくても受けられるようになった新しい手続きです。

今までは、ふるさと納税をしたことによる住民税の軽減措置を受けるためには確定申告が必要でした。

一般的には3月15日までの所得税の確定申告をすることにより、住民税についてもふるさと納税による寄付金控除を受けていました。

わざわざ確定申告をしなければふるさと納税をしても寄付金控除の適用が受けられないため、「ふるさと納税の寄付」+「確定申告による所得税・住民税の軽減」の両方の手続きが必要でした。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う場合には、確定申告という手続きを経なくても、翌年分の住民税の軽減が受けられるというものです。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度は適用対象者が限られる

ふるさと納税ワンストップ特例が受けられる人は誰でも受けられるわけではなく、対象者が限られているので注意しましょう。

STEP1:確定申告をする人かどうかの判定

次の①と②に該当すると見込まれる人がふるさと納税ワンストップ特例の対象者です。

①「所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務のない者」又は「所得税法121条(第1項ただし書を除く)の規定の適用を受ける者

②寄付をした翌年の住民税について、寄付金にかかる寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、住民税の申告書の提出(住民税の申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む)を要しない者

個人事業主の場合には、通常は翌年3月15日までに所得税の確定申告書を提出することになります。

個人事業の方のふるさと納税対策はこちらをご覧ください。

そのためふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するのはサラリーマンやパートの方が対象になります。

STEP2:ワンストップ特例を受けるための申請を行う地方団体が5以下かどうか

ワンストップ特例は5か所の地方団体までの人が受けられる特例です。

ふるさと納税の寄付先が6か所以上になる場合には、ふるさと納税のワンストップ特例はできません。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度の手順

ふるさと納税ワンストップ特例を適用するためには手順があるので事前に知っておきましょう。

ふるさと納税のワンストップ特例の手続きは翌年1月10日までに申告特例申請書を提出する必要があるので注意しましょう。

①「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記載する

申告特例申請書に必要事項を記載して、ふるさと納税による寄付をした年の翌年1月10日までに地方自治体の長に提出する必要があります。

平成28年からはマイナンバーの記載もあるので記載方法には注意しましょう。

②マイナンバー法施行によるマイナンバーに対応する書類をそろえる

マイナンバーを申請書に記載する必要があるのですが、記載しただけではマイナンバーがあっているのかどうかの確認ができません。

そこで本人確認書類とマイナンバーの番号が間違いないかを客観的に把握できるように書類をそろえて提出する必要があります。

【手元にある資料によってそろえる書類が異なるので注意】

a:マイナンバーカードがある場合

マイナンバーカードの両面写し

b:番号通知カード写しorマイナンバーの記載のある住民票写しがある場合

番号通知カード写しやマイナンバー記載のある住民票の写しを用意しても本人確認が取れないということになってしまいます。

上記の番号通知カードの写し又はマイナンバーの記載がある住民票と合せて次の書類が必要になります。

○顔写真付きの本人確認書類がある場合

運転免許証の写し・パスポートの写しを添付

○顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合

健康保険証と年金手帳など公的書類2点以上

※提出先の自治体が認める本人確認書類について確認しておきましょう。

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申告特例申請書の注意点

ふるさと納税のワンストップ特例には注意点があるので押さえておきましょう。

①申告特例申請書は寄付をした翌年1月10日までに対象となる地方自治体に提出すること

②同一の地方団体に複数回寄付をした場合には、寄付をするたびに申告特例を受ける申請をしなければなりません。

③ふるさと納税の寄付先地方団体の数が5を超えた場合には、5を超えた部分だけがワンストップ特例の対象外になるのではなくすべてがワンストップ特例の対象外になります。

ワンストップ特例の落とし穴のまとめ

ワンストップ特例は確定申告をする手間を省くものとして導入されているようですが、次のような問題点があります。

①ワンストップ特例を使おうとすると結局手間が増える

②ふるさと納税による所得税の節税効果がない

③年末調整でふるさと納税ワンストップ制度が受けられるわけではない

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①ワンストップ特例を使おうとすると結局手間が増える

ワンストップ特例を受けようとすると、寄付をするたびに地方団体の長に対して申告特例申請書を提出する必要があります。

しかも、マイナンバー対応をするために本人確認書類や住民票などが必要になってしまいます。

全部まとめて1か所に対してできれば楽なのですが、郵送先の地方団体は寄付先になります。

5か所の地方団体に2回ずつ寄付していたとしても、「5か所×2回=10回」も申告特例申請書を提出することになります。

書類を用意することと送料を考えると、手間とコストがかかりすぎな気がします。

②ふるさと納税による所得税の節税効果がない

ふるさと納税を所得税確定申告で行うと、所得税でも寄付金控除という節税効果のある控除が適用されます。

所得税確定申告でふるさと納税をすると自動的に住民税の確定申告も兼ねるため、住民税でのふるさと納税の節税もできます。

つまり、所得税確定申告の中でふるさと納税をすることで所得税も住民税も節税効果があります。

ふるさと納税ワンストップ制度を使った場合、所得税の寄付金控除の適用がないため所得税の節税効果はありません。

ただし、翌年の住民税から所得税控除額相当額が控除されることになります。

③年末調整でふるさと納税ワンストップ制度が受けられるわけではない

「確定申告をしない場合には、年末調整で税金関係が完結するもの」というイメージがあります。

私自身ワンストップ制度は年末調整だと思ってしまったほどです。

仕組みを知れば寄付先の地方団体に提出しなければならないことは理解できます。

しかし、年末調整でも面倒と感じるのに、提出先や用意する書類の多さで不便さを感じずにはいられないですね。

年末調整の際に間違って書類を会社に提出しないようにしましょう。

年末ぎりぎりに会社に渡してしまった場合、翌年1月10日までに自治体に提出する書類に気づかれないまま期限を過ぎてしまう恐れがあります。

確定申告でお悩みの方は今すぐ税理士に相談しましょう!

千葉税理士事務所の相談専用電話 0120-889-459

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