消費税は2年免税ではなかった【消費税が2年目からかかる会社続出】

札幌市白石区の法人設立専門の千葉税理士事務所です。個人事業主で開業したかたや会社設立で株式会社や合同会社を設立した人は消費税が2年間免税だと思っていませんか?実は2年間消費税が免税にならないケースがあるので注意しましょう。

消費税は2年免税ではなかった【消費税が2年目からかかる会社続出】

個人事業主として開業した経験のある人は会社設立をして株式会社や合同会社を設立していく方が多くなります。

昔は個人事業の方は個人事業のままというケースもありましたが、資本金が300万円以上や1,000万円以上ということがなくなってから会社設立のハードルは大きく下がっています。

個人事業主として事業を行うよりも、株式会社や合同会社を設立して法人化することで人材確保や競争力をつけることが有利なることもあり法人設立は事業の通過点になっています。

今と昔の法人設立メリットでは、昔よりも今の方がメリットが大きくなりつつあります。

昔は消費税という税金がなかったので会社設立をして法人化するメリットは今よりも小さかったのかもしれません。

今は消費税が8%になり、今後10%になっていく予定です。

個人事業主の方が株式会社や合同会社を設立することで消費税の免税期間を2年間取ることができるだけで、2年分の消費税を節税できるというメリットまででてきました。

一度消費税の納税が発生すると数十万円~数百万円になることがほとんどですから、2年間の消費税の額だけで相当な金額になります。

こういった流れもあり個人事業主を法人化する場合に「税理士さんに相談するケース」が多くなっています。

実際に多い消費税免税が2年間ないケース【税理士不在で起きるいきなり納税】

私たちがお手伝いしている中で「今期から消費税が係っていることをご存じですか?」とお伝えすることが増えています。

決まって「そんなはずはない。2年間消費税は係らないと聞いている」と言われます。

この消費税の規定はあまり知られていないのかもしれません。

消費税の税率が高くなるほど個人事業主の方の法人設立が増えていることで、この規定に引っかかって資金繰りが悪化するケースが増えています。

この消費税の免税期間が2年間とれないケースは事前に税理士さんに対策を取ってもらえば防ぐことができるケースもあります。

なぜ消費税の免税期間が2年間とれなくなってしまうのかを見ていきましょう。

消費税がかからない期間が2年間もなくなる理由とは

消費税は原則として「開業して2年間は免税」となります。

消費税の免税とは「消費税を納めなくてもよい期間」のことをいいます。

開業後2年間消費税がかからない理由は消費税のルールに理由があります。

(原則:2年間消費税がかからない理由)

①個人事業の場合

a:資本金がないため、資本金1,000万円をこえることがないため資本金要件では免税になる

b:個人事業を開業する前に事業などを行っていなければ、2年前の売上は0円なので免税になる。

②株式会社や合同会社などの法人の場合

a:設立時の「資本金が1,000万円未満」であれば資本金が原因での消費税課税はなし

b:消費税の基準期間(2年前の事業年度)の売上が1,000万円以下であればその事業年度は消費税が免税

c:新規で株式会社や合同会社などの会社設立をした場合、2年前には存在していないため基準期間がないため開業してから2年間は免税

新規開業の場合には「資本金が1,000万円未満」と「2年前の売上が1,000万円を超えるかどうか」で消費税の納税義務を判定します。

これがよく知られている開業後「消費税が2期かからない理由」です。

この要件に新しい要件が追加されています。

(特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるとアウト)

特定期間とは個人と法人では異なるので注意しましょう。

・個人の特定期間:その年の「前年1月1日から6月30日」までの期間

・法人の特定期間:前事業年度開始から6か月の期間

この特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると「その年から消費税がかかる」ということになります。

開業した年は前年や前事業年度がないので、資本金要件をクリアしていれば消費税は免税になります。

ところが開業2期目は「前年・前事業年度」があるので「特定期間の課税売上高が1,000万円を超える」と2年目から消費税を納めなければなりません。

この特定期間の課税売上高とは次のうちいずれかになります。

①消費税の課税売上高

②特定期間の人件費の支払額

実務上は納税者有利に考えて②の開始6か月の「人件費が1,000万円を超えるかどうか」を判定で使います。

ところが、個人事業を法人化した場合などは「会社設立開始6か月の人件費が1,000万円を超えるケースも多い」ので注意が必要です。

この人件費には役員報酬も入りますので簡単に1,000万円を超えてしまいます。

消費税節税を踏まえた会社設立は税理士さんが必要

法人設立をして事業を拡大していこうと決めたら税理士さんに相談しましょう。

せっかく法人を作るなら消費税節税もついてきたならベターということになります。

計画的に会社設立を行わないと予期しない消費税納税で会社の資金繰りが狂ってしまいます。

個人事業を開業する場合や法人設立の場合には「しっかりと勉強している税理士さん」に相談するようにしましょう。

千葉税理士事務所の会社設立は人気【個人事業の法人化が得意】

私たちは個人事業の開業支援や会社設立のサポートも積極的におこなってきました。

個人事業主の方が法人になってしまった後に相談に来られて悔しい思いをされたケースもたくさん見ました。

もっと早くアドバイスができていればと感じることもあります。

そこで、私たちは会社設立前に相談に来ていただいた際には、さきほどの消費税改正に関してもしっかりと考慮に入れて会社設立を検討していきます。

お客様の事業が順調に滑り出せるように経理だけではなく、消費税節税や法人税節税、社長個人の節税対策なども検討していきます。

法人になることで個人事業ではできなかった節税の種類なども事前にお話しさせていただくことで「安心して法人設立」をしていただけます。

個人事業主の方は今すぐご相談ください。

 

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