法人を設立する際に、事業の目的というものを決めておく必要があります。
この事業の目的を定款というものに定めます。
そして定款に定めた目的を登記という手続きをして、誰でも見られる書類に保存されていきます。
法人は、原則として「目的」というものに定めた範囲の事業をしていくということを公表しているのです。
たとえば、飲食店であれば次のように考えて決めていきます。
店内での飲食をさせる → 飲食店の経営
宅配(デリバリー)をする → 食品の宅配
店内で食材を販売する → 食料品の卸売、小売り
などのように、細かく記載していきます。
この目的は、調べることが非常に面倒です。
適当に書いて、これで大丈夫というわけではないのです。
さらに、ここに全く関係のない事業があったらどう思いますか?
皆さんが、これから取引をしようか迷って、その会社を調べるときに登記事項証明書という紙を取り寄せてみてみます。
すると、ここになぜか「宇宙開発事業」なんてあったらどうでしょう?
さらに、そのほかにも全く関係性のない事業があったら、「この会社大丈夫か?」と思われても仕方ありません。
ただ、将来的に事業拡大をして目指す事業である場合には記載しておいてもよいと思います。
数が多すぎて、どれが本業なのかわからないというのは、対外的にマイナスになりますので設立時に行政書士さん・司法書士さん・税理士に相談しいきましょう。
事業の目的を決めていくのは税務的にも非常に重要です。
法人を設立して、税務署に「定款」「登記事項証明書」を一緒に出します。
つまり、この事業の目的は税務署などにも知らせる必要のあることになります。
ここで複数の法人を経営されている方がいる場合には、A社とB社の目的に同じものが入っていたら「これはどういうことだ?」となってしまいます。
A社とB社で同じ事業を行っているのであれば、どういう基準で区分されているのか気になるということになります。
やはり、複数の法人を経営している場合などは、法人ごとの事業の区分や目的の区分をきっちり考えていくことは非常に重要です。
余計な税務トラブルに巻き込まれないように、設立時点からしっかりと検討していくことが大切なのです。
□ 許認可が必要な業種は目的はとっても重要!
建設業など許認可が必要な業種の場合、目的にその業種のことが入っていなければ許可が下りないことがあります。
法人を設立する際には、許可を取る必要があることなどもしっかり打ち合わせをしないと大変なことになります。
許可が下りなければ、本業が動き出せない。
動かなければ、当然、仕事ができないため売上が作れない。
しかし、事務所やお給料の支払いなどの経費だけが出てしまいます。
これでは法人を作ったけども、意味がありません。
事前打ち合わせが重要なのです。
□ 事業目的は後からも増やせる!
事業目的はあとから追加することも可能なのです。
しかし、法定費用だけで3万円かかります。
司法書士さんに登記をお願いすると別途手数料がかかるため、お金がかかってしまいます。
考え方によりますが、本業が好調で業務拡大をする場合は、後日追加してもよいと思います。
変な目的をズラズラならべる法人よりも、明確にやりたいこと、やるべきことを目的として追加している会社の方が健全な会社だと感じます。
【目的を含めて戦略的な法人経営を目指すなら税理士事務所にご相談ください!】
法人設立前から法人経営は始まっているのです。
今回お話しした「目的」と同じように、後々まで経営に影響を与えるものがもたくさんあります。
なぜ税理士事務所に相談すべきなのか?
法人設立時点から、行政書士さんや司法書士さんとタッグを組んでアドバイスをさせていただくこともあります。
税理士事務所では法人設立を自分でされた方・行政書士さんや司法書士さんに依頼して作られた方のサポートもたくさんしております。
しかし、設立前の打ち合わせをして法人を作っているケースと設立後からのサポートではコントロールできる範囲が異なります。
設立前であれば得られたメリットが得られないというケースもたくさんありました。
◎千葉税理士事務所の法人設立は総合サポート!
千葉税理士事務所の法人設立相談は、行政書士・司法書士・社労士の経営アドバイスの専門家と連携しております。
事前にどのような目標を持って経営をされるのかをヒアリングして、法人が成長するために必要な法人設立をサポートします!
個人事業から法人に切り替える方は、個人事業の廃業を含めてしっかりとサポートいたします!
ご相談電話番号 0120-889-459