札幌の雪解けが進んでおります。
春までもう一息ですね。
2月16日から確定申告書の受け付けが開始されたので、税務署近辺は混雑しております。
さて、法人から事業を開始する場合など融資についてご存じでしょうか?
一般的な融資には保証協会の保証付きの融資と日本政策金融公庫の融資の2種類に分かれます。
今日は、日本政策金融公庫の創業融資について書いていきたいと思います。
【日本政策金融公庫の新規開業ローンの特徴について】
☑ 契約時の金利が最後まで適用される固定金利
☑ 事業資金として長期の返済期間が可能
☑ 元金返済の据置期間を設定可能(1年~3年以内)
☑ 事業開始後7年までの方が創業融資が可能
※ 自己資金の目安 約3割程度
○ 融資申し込みから決定までの平均期間 3週間程度
【新創業融資制度について(無担保無保証)】
次のすべての要件を満たしている場合に適用可能な融資制度です。
☑ 新たに事業を始める方 or 事業開始後税務申告を2期終えていない方
☑ 雇用創出・経済活性化・勤務経験又は習得技術の要件
○ 雇用の創出を伴う事業を開始する方
→ 助成金を受けられる可能性のある創業です。是非、ご相談ください。
○ 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業開始する方
○ 現在の勤務と同じ事業を始める方
→ 業種経験が6年以上ある方
○ 上記以外に一定の要件があります
☑ 自己資金要件
○ 創業時において創業資金の10分の1以上の自己資金が必要
→ 通帳などで自己資金としてきちんと貯めたお金かどうかを確認していきます。
他人からの借入などは自己資金に含まれません。
○ 自己資金をみたしたものと見なす場合
次の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たしたものとみなします。
(1)創業業種の勤務経験6年以上ある方その他一定の方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供など新規性が認められる方
(3)中小企業の会計に関する指針又は基本要領の適用予定の方
☑ 融資限度額
3,000万円(うち運転資金1,500万円)
【すべての融資に共通の重要なポイント】
ここからが創業融資についての重要なポイントになります。
創業融資は事業の実績が無い状態での融資となります。
つまり、事業が好調なので融資をしたいということはないのです。
そうなると、重要になってくるのは事業計画です。
この事業計画書で失敗してしまうと、融資を受けられないということになります。
失敗例
× 法人の場合、役員報酬が低すぎる
→ 生活費が取れないほどであれば、事業計画として破綻している
× 社会保険料など必要な経費が入っていない
→ 法定費用など必要な経費さえ認識していない。甘い事業計画であることがすぐわかる
× 仕入先や単価など具体的な予定が定まっていない
→ 事業に一番大切な仕入のデータがとれていない場合、事業のキホンが固まっていないと判断できます。
これでは、売上げについても適当な数字が入っていることが推測できます。
× 売上げの根拠が曖昧
→ 事業計画で「なぜこの売上げになるんですか?」という一番シンプルな質問をしたときに根拠を応えられない方がいらっしゃいます。
売上げの根拠が説明できない計画書の場合、事業の計画自体がないといえます。
× 返済資金がでない事業計画になっている
→ いくらの売上げ・利益を出さないと借入金を返済できるかを分かっていないと可能性が高くなります。
事業がうまくいかないとき、改善すべき点を洗い出すことができない経営者と考えられます。
一度、創業融資に失敗すると数年間融資が厳しくなる可能性があります!
もしも、創業時に融資について不安という場合は創業にチカラを入れている税理士事務所に相談していきましょう!
千葉税理士事務所でも、たくさんのお客様の創業計画の作成をお手伝いして参りました。
特に、創業融資については創業計画書の作成経験と創業支援の経験がなければ難しいのです。
それは次の理由によります。
☑ たくさん創業のお客様のお手伝いをしていなければ、開業から5年の経営アドバイスが難しい
☑ 創業支援を行っていなければ、論理的で実行可能性の高い事業計画書の作成が難しい
☑ 帳簿の作成と税務申告だけを行っているだけでは、創業後の困難な経営問題に対処できない
千葉税理士事務所では、創業前かお客様の創業融資を含めた相談に積極的に対応しております。
法人設立をご検討の方・創業後間もない方からのご相談をお待ちしております。
ご相談電話番号 0120-889-459